業務内容Service

Service弊所の各種業務内容について
詳細をご説明いたします

相続放棄のお手続き
必要書類(戸籍等)のお取り寄せを含めた手続き全般のサービス
相続放棄する方一人当たり¥16,280(税込)~

相続放棄サポートプラン費用

<司法書士報酬について>
【郵送でのお手続きプラン】
ネット申し込み限定価格

亡くなった方からみて配偶者及び子について一人当たり
¥14,800(税抜)※税込¥16,280
それ以外の相続人(亡くなった方からみて親や兄弟姉妹、代襲相続人である甥姪が相続放棄する場合)
¥25,000(税抜)※税込¥27,500

【来所プラン】
相続放棄する方1人あたり
¥33,000(税込)
※必要戸籍の取得及び書類作成等、裁判所に相続放棄申述書等提出に必要な準備及び手続き完了後の証明書(相続放棄申述受理証明書)発行等、一般的に必要な相続放棄に関する証明書発行に関する手続きすべてを含んでおります
上記の他、下記に記載の裁判所に支払う印紙代や、必要戸籍取得実費や郵送費がかかります。
・裁判所に支払う印紙代:相続放棄する人(申立人)1人につき800円
・裁判所に予め収める切手代:通常約2,000円程度(裁判所によって異なる場合がございます)
・お客様と弊所間及び弊所と裁判所間の郵送費:4,000
・相続放棄申述受理証明書発行代(裁判所へ払う実費):1通につき150

※万一、相続放棄申述が裁判所に認められなかった場合には司法書士報酬はいただきません。なお、裁判所に提出するために取得した戸籍等取得実費や郵送費についてはご負担いただきますのでご了承ください。

お問合せ、ご質問、ご依頼についてはこちら(その他にチェックの上お問合せ内容に「相続放棄」とご入力ください、弊所より詳しいご案内メールをお送りいたします)→お問合せフォーム

相続放棄サポートプランの内容
・裁判所への相続放棄申述書の作成
・相続放棄申立てに必要な戸籍等の取得代行
・書類が揃った後、弊所から裁判所へお客様の相続放棄関係書類を発送いたします
・申立ての際に裁判所からの連絡窓口を弊所とする希望を出します。この希望は裁判所に認めてもらえることが通常ですので、書類作成に関することで、万一書類上の不備や不足書類があった場合など裁判所からの問い合わせがあった場合には原則、弊所での対応が可能です
※司法書士は相続放棄における代理人にはなれないため、上記はお客様の相続放棄申立ての書類をご用意した上で、裁判所との連絡窓口となる範囲でのサービスとなります。(ご本人様の申立てに書類の面からサポートするというのがこのプランの目的です)
※司法書士のご提供可能なサービスの範囲で裁判所からの問い合わせに対応いたします。
ただし、相続放棄の意思の確認等内容によって、裁判所からお客様へ直接書面等で連絡がある場合がございますので、連絡があった際はご対応をお願いいたします(ご不明点はご遠慮なくお問合せください)。
・手続完了後、証明書相続放棄申述受理証明書)の発行手続きもプラン内で承ります。
次に相続人になる方への通知サポート
手続き後の親族間でのトラブル回避等の目的で、お客様が相続放棄された後、次の順番の相続人となる方に相続人となることを伝えることをおすすめしております。弊所ではお客様が次の順番の相続人の方に書面で連絡する場合のサポートとして一般的な書式をお渡しいたしますので、必要に応じてご使用ください。
プラン内容
①相続放棄の対象となる相続の情報(亡くなった日や相続人の数についてなど)簡単な確認事項にご回答いただきます
②①のご回答をもとにお見積書をお作りいたします。
③お見積金額にご納得いただけましたらご依頼の旨お申し出ください。
④ご依頼いただきましたら、相続放棄に必要な情報をご記入いただく書類一式をご郵送いたします。
⑤書類にご記入いただきましたらご返送ください。
⑥お送りいただきました書類をもとに、相続放棄に必要な書類をお作りしてご準備ができ次第、ご郵送いたします。必要に応じて戸籍等の書類の取得を並行して進めます。
⑦⑥で弊所より送付されました書類(相続放棄申述書等)にご捺印いただき、追加でご提出いただく書類があれば同封の上、弊所にご郵送ください
⑧⑥の発送のタイミングでご請求書をお送りいたしますので、お振込みをお願いいたします
⑨弊所に書類到着後、書類のチェックを行いすべての書類が揃った段階で管轄裁判所に弊所より相続放棄必要書類一式を発送いたします※裁判所への申請はお振込みの確認が完了してからとなりますのでご了承ください
⑩裁判所で相続放棄が認められ、裁判所内での手続きが終わると裁判所より受理した(相続放棄が認められたことを示す)書類(通知書)や債権者に提出するなど相続放棄後に使用する「相続放棄申述受理証明書」について予めお伺いいたします必要通数分が弊所に送付されてまいります。
⑪裁判所からの書類をお渡しできる準備が整いましたらお客様へ書類をご郵送いたしますので、お受取りになり、内容をご確認いただきましたらお手続き完了です。その後はお客様にて、申述受理証明書を債権者に提出することで、亡くなった方の義務(債務)を負うことのない証明ができますので、例えば亡くなった方の借金返済や各請求に応じる必要がなくなります。

※相続放棄する方が複数いらっしゃる場合で、同時に本プランをお申込みされた場合、相続順位が異なる場合
であっても状況により、進められるところまで同時に進めさせていただくことがございます。複数の相続人の方が相続放棄をなさる場合はお客様のご事情に合わせて相談させていただきながら進めさせていただければと存じます。できるだけ柔軟な対応をいたしますので、ご希望等ございましたらお気軽にお申し出ください。
※相続順位:相続人となる順番を指します(例→①子②親③兄弟姉妹※配偶者がいる場合には配偶者は常に相続人)

お問合せ、ご質問、ご依頼についてはこちら(その他にチェックの上お問合せ内容に「相続放棄」とご入力ください、弊所より詳しいご案内メールをお送りいたします)→お問合せフォーム
相続放棄について

相続放棄→財産を全く相続しない(引き継がない)方法
亡くなった後、相続人はその財産の引き継ぐということの他に、さまざまなご事情から全く引き継がないという選択することができます。
亡くなった方のすべての財産(預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産及び借金や支払債務などのマイナス財産)を引き継がないという選択です。この相続放棄は裁判所で手続き(相続放棄申述)を行う必要があります。また、自分が亡くなった人の相続人であることを知ってから3か月以内に行う必要があります。
注意点:相続人全員によるお話合いの結果、自分は「財産は一切相続しない」という内容で遺産分割協議が成立して書面(遺産分割協議書)とした場合と「相続放棄」とは異なります。遺産分割協議での“相続しない”ということは相続人の間での約束で、第三者からの請求があった場合には相続しないとしていた人もその請求に応じなければならない可能性があります。
法定相続人全員が相続財産を相続しない(引き継がない)場合には、家庭裁判所で手続きを行う「相続放棄」を選択する必要があります。(遺産分割協議を行う余地がないため)遺産分割協議書を作成して相続しない旨を表明(証明)することはできません。

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