Service
裁判に必要な書類・鴨志田事務所に依頼するメリット
裁判を起こす際に必要な書類と弊所での対応の可否
※必要書類について下記は一般的なご案内となりますので個別の事件に関する必要書類は裁判所等にご確認ください。
◎必ず必要な書類
◯状況による必要な書類
◎①訴状→(正本※裁判所用/副本※相手用で、相手の数用意/自分の控え)最低3通
⇒弊所で作成可能です(訴状説明書付き)
◯②法人の登記簿謄本(全部事項証明書)※法人(会社など)が訴える側または相手の場合
⇒弊所で取得できます
※法務局で取得したもの
※代表者事項証明書で足りる場合もあります
◯③戸籍全部事項証明書※未成年者が当事者の場合
⇒弊所で取得できます
◯④不動産に関する訴訟の場合
→登記簿謄本(全部事項証明書)※法務局で取得したもの/固定資産税評価証明書
⇒弊所でご準備可能です
◎⑤証拠書類のコピー(裁判所用、相手用、ご自身の控え→最低3通)
※原本はご自身でお持ちください
⇒弊所で作成書類に関する書類の整理、提出準備を行うことが可能です
⑥収入印紙(裁判所手数料)⇒事前に費用をお預かりして、弊所でご準備可能です
⑦郵便料金⇒裁判所によって費用がことなりますので恐れ入りますがご自身で提出先裁判所にご確認の上ご用意ください
☆弁護士に依頼することとの違い
弁護士への依頼について
メリット
弁護士に依頼すると裁判に関するすべての手続をお客様の代わりに行ってくれます。相手との交渉による解決も期待でき、トラブルの解決に最適な手段です。
デメリット
一般的にとても費用がかかります。具体的な見積もりにつきましては利用を検討している事務所にお問い合わせください。よく見かける費用の計算は、着手金・成功報酬などからなり(事務所により異なる場合あり)成功報酬は、得た経済的利益の◯%のように計算することが多いようです。また、これは司法書士にも同じことが言えますが、弁護士によって得意分野とそうでない分野があるのも事実です。不得意な分野をお願いすると期待している結果が得られないことがありますので、可能であれば取り扱い実績や依頼に対する姿勢を見て判断する必要があります。判断が難しい場合は経験豊富や事務所や比較的規模の大きい事務所を選ぶと専門分野の弁護士を探しやすいかもしれません。
司法書士鴨志田事務所への依頼について
メリット
費用が比較的安いです。着手金はなく、難易度や枚数に関係なく、書類ごとに一律料金です。この点は弁護士との依頼内容と関係しますが、弁護士はすべてお任せでトラブル解決してくれますが、司法書士にはその権限はありません。そのため、お手伝いできる範囲が限られています。具体的には「裁判所に提出する書類の作成」と「その相談」となります。弊所ではこの権限を最大限活かし、お客様にサービスをご提供いたします。訴状などの裁判書類の作成や作成した書類について証拠書類の整理を行わせていただくほか、作成書類の説明書をお渡しします。説明書は作成した書類についてお客さまの主張や考え方がどのように作成した書類に反映されているかやその根拠となった法律条文が記載されているものとなります。メールでのやりとりにより、全国のお客様にご利用いただけます。
お客様に主張に関する法律的なアドバイスや代わりに交渉するなどはできませんが、作成書類や説明書、必要に応じて書籍等をご活用いただくことで十分にご自身で対応可能な裁判は多くあると考えております。
デメリット
弁護士と違ってお客様の代わりに裁判をしたり交渉したりすることはできませんので、お客様が主体となってすべて進める必要があります。法律的な解釈やアドバイスも弊所からご提供することができません。作成を依頼して受け取った書類についても自分の考えと相違がないことや記載内容をよく理解して裁判で主張する必要があり、少なからず負担がかかります。また、現在すべてのやりとりはメールで行っておりますので対面やお電話でのご対応ができません。なお、ご依頼の際には担当者の司法書士登録番号と簡裁訴訟等代理業務認定番号をメールに記載いたします。弊所司法書士が直接ご対応いたしますのでご安心ください。