・所有しているアパートを貸しているが、賃料を支払わないので契約を解除し、退去してほしい<建物明渡請求事件(原告)>
・貸しているアパートの入居者の使用方法に契約書に違反する行為があり、これ以上貸し続けることはできないので退去してほしい<建物明渡請求事件(原告)>
・借りているアパートについて契約内容を守っていたにも関わらず、契約違反があるとして退去するように求められた<建物明渡請求事件(被告)>
・入居中に家族構成が変わったが、契約に違反するような変更が無断であったわけではないのにも関わらず、契約違反や無断転貸・無断譲渡等を理由に退去を求められた<建物明渡請求事件(被告)>
・賃貸物件退去時の原状回復のための必要費を考慮しても返還された額があまりにも少なく納得ができない、又は敷金が全く返ってこない<敷金返還請求事件(原告)>
・貸し駐車のオーナーをしているが、空いているスペースに勝手に駐車されている<土地明渡請求や損害賠償請求(原告)>
・貸したお金が返ってこない<貸金返還請求(原告)>
・交通事故で車やバイクが壊れたので相手に修理代を払ってほしい<損害賠償請求事件(原告)>
・自分で裁判をしたいので訴状などの書類の書き方を教えてほしい
・裁判で使う書類を作ってほしい
・裁判所から訴状や呼出状が届いた
認定司法書士が法律相談、裁判手続きについて丁寧にご相談をお受けいたします。
以下、税抜の記載がない限り税込み金額
①金銭請求事件(貸金返還請求、賃料支払請求、敷金返還請求など※簡易裁判所における通常訴訟)
⇒着手金+成功報酬(判決で認められた額または任意交渉で合意した額の15%)+実費
※着手金(事件着手金:33,000円/裁判着手金:22,000円)
※成功報酬につきましては最低額が50,000円(税抜)となっております。→計算した報酬額が50,000円(税抜)を下回る場合であれば報酬額は55,000円となります。
②土地・建物明渡請求
⇒着手金+成功報酬(11万円)+実費
※駐車場の明渡についての成功報酬は55,000円
※着手金(事件着手金:33,000円/裁判着手金:22,000円)
☆安心プラン⇒成功報酬の支払いは実際に金銭を回収できた場合だけ!
①金銭請求事件
⇒着手金+成功報酬(判決で認められ、または任意交渉で合意した場合で実際に金銭を回収できた額15%)+実費
※着手金(事件着手金:33,000円/裁判着手金:77,000円)
②土地・建物明渡請求事件
⇒着手金+成功報酬(11万円)+実費
※着手金(事件着手金:33,000円/裁判着手金:77,000円)
少額パック
①金銭請求事件(貸金返還請求、賃料支払請求、敷金返還請求など)
A:請求額が10万円までの場合
⇒着手金(22,000円)+成功報酬(22,000円)=44,000円+実費
B:請求額が10万円を超えて20万円までの場合
⇒着手金(25,000円)+成功報酬(30,000円)=55,000円+実費
少額訴訟・支払督促の代理
⇒着手金(55,000円)+成功報酬(判決で認められた額または任意交渉で合意した額の15%)+実費
※着手金(事件着手金:33,000円/裁判着手金:22,000円)
※報酬のお支払い時期
事件着手金:ご依頼時(事件に着手し相手方との交渉をスタートする時点)
裁判着手金:交渉後、裁判手続きに移行する時
◎ご依頼と同時にすぐに裁判手続きを行い、相手方を提訴する場合の支払い時期と着手金:「事件着手金と裁判着手金の合計額」をご依頼時にお支払い
※賃料支払請求と明渡請求を同時に行う場合の着手金→55,000円
※強制執行の書類作成報酬→3~5万円(消費税別)
※実費とは、郵便費用、交通費、裁判による場合には裁判所手数料などです。
※少額訴訟または支払督促による手続きで、少額パックが適用される場合の費用については少額パックの料金規定が適用されます。
裁判は自分で行うことができます。費用の面で、弁護士や認定司法書士に依頼するより安く済ませることができるのが一般的です。
訴えを起こす場合、まず裁判所に相手に対して求める請求の内容や理由を書いた書類(訴状)を裁判所提出します。訴状はご自身で作成して提出することもできます。司法書士に作成依頼をすることもできます。ご不明なことがあれば弊所までお問い合わせください(本人訴訟サポートサービスもご参照ください)。
訴えられ、訴状と呼出し通知が来た場合には答弁書を提出し、訴訟に応じる必要があります。これを無視してしまうと、被告(訴えられた側)が原告(訴えた側)の主張を全面的に認めたこととみなされ、被告の敗訴となってしまう恐れがあるからです。
訴えられた場合もご自身で答弁書を作成し、法廷に出廷し訴訟を行うことができます(本人訴訟サポートもご参照ください)。また、簡易裁判所での事件で訴えの目的となる額が140万円を以内の事件であれば、認定司法書士に裁判手続きの代理を依頼することもできます。
ご本人様と弊所の司法書士が書類の作成を通じて「二人三脚」で訴訟を進めていくサービスです。
原告となり、訴えを起こす際に提出を要する訴状や、訴えられ被告として訴訟に応じる場合に必要となる答弁書等についてお客様からお話しを伺い、必要書類の作成をサポートいたします。また、裁判を進めていく中で準備書面や証拠申出書などが必要となる場合にも作成のサポートをいたします。
裁判所提出書類の他に検察庁に提出する書類の作成も承ります。
作成書類例
訴状、答弁書その他の準備書面、支払督促申立書、陳述書類、調停申立書、簡易裁判所事件における内容証明郵便、告訴状など
※司法書士が裁判書類等を作成することについて事件の種類や管轄裁判所に制限はございませんので、司法書士は地方裁判所や家庭裁判所などの簡易裁判所以外の裁判所への提出書類や刑事事件、家事事件についても書類の作成ができます。
裁判を起こし相手を訴える場合、ご本人で裁判を行う方法(本人訴訟)と、弁護士や認定司法書士に裁判手続きの代理を依頼することができます。
弊所には認定司法書士が複数名在籍しており、法律専門家としてお客様に最適なアドバイスさせていただきます。そして、ご依頼いただければ、簡易裁判所における訴えの目的となる額(訴額)が140万円以下の事件についてお客様の代理人として訴訟手続きを行います。また、訴額が140万円を超えるものや事件の性質上弁護士に依頼する必要がある場合などは弁護士をご紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。
法律で定められた一定の研修を受けた上で法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は簡易裁判所での140万円以内の民事訴訟や調停等の代理人となることができます。また、紛争の額が140万円以内のものについては法律相談を受けることができます。
費用がいくらかかるかのお見積りや手続きについてのお問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームで受け付けております。