業務内容Service

Service弊所の各種業務内容について
詳細をご説明いたします

-生前贈与・遺言-

遺言

もしもの時に備えてできること
夫婦間やお子様、お孫様への生前贈与、遺言書の作成など様々な手続きがございます。それぞれのメリットやデメリット等含めてご案内いたします。また、会社に不動産の名義を移しておきたいなどのご相談もお受けしております。
贈与等で名義を移すにはいくらかかるのかなどについても丁寧にお答えいたします。
贈与のお手続き
☆不動産贈与手続き定額プラン
(大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、藤沢市等全国対応)
費用:司法書士報酬55,000円(税込)」+「実費
※実費⇒登録免許税、郵送費、登記簿調査費、戸籍等の取得費、登記簿謄本取得費
<プラン内容>
・贈与についてのご相談
 贈与税や将来の相続税がご心配な方については提携税理士をご紹介いたします。※税理士報酬別
・贈与契約書の作成
・登記の申請(名義変更手続き)


☆贈与
:無償で財産を譲り渡すことをいいます。

相続税対策としての贈与(生前贈与)の例

パターン1:1年間の非課税枠を利用して少しずつ財産を移す方法
相続をする財産を圧縮することで、将来、相続税を減らしたり相続税をかからなくしたりすることができます。このような相続税の対策として贈与税がかからない年間110万円までの基礎控除分にあたる不動産価値相当持分を毎年少しずつ配偶者、子(推定相続人)や孫等に譲り渡すこともできます。

パターン2:相続時精算課税制度を利用した贈与
相続税対策や不動産名義変更等の相続時の煩雑な手続きを軽減する目的で生きているうちに配偶者や子(推定相続人)に譲り渡す手続きです。相続時精算課税制度という税務上の手続きを使うことで贈与税について負担を軽減させることができる可能性があります。
※利用するには一定の要件を満たす必要がございます。
※詳細は国税庁HPをご確認いただくか、必要に応じて税理士をご紹介いたします。

その他の贈与

夫婦間贈与
夫婦間で居住用不動産やその持分などを移すことをいいます。名義を一本化したい、又は相続に備えたいなど、様々な場合に活用できます。夫婦間贈与について利用できる税金の特例として、配偶者控除があります。配偶者控除は、贈与をすれば本来、財産を受け取った側に贈与税がかかりますが、一定の要件を満たせば、夫婦間の居住用不動産の贈与について、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるというものです。


贈与、生前贈与に基づく不動産名義変更の流れ
①贈与の当事者間で贈与の契約を結び契約書を作成する。
②契約書に基づいて登記の名義を変更する。

遺言とは

遺言とは、財産や身分に関して死後に法的な効力が出るようにのこす言葉のことを言います。遺言書を書くことで、法律で定められた相続人以外の人に財産を残したり、慈善団体に寄付したりなど、自分の財産の引き継ぎ方を自分の意思で決めることができます。相続人間での争いを防止する役目も期待できます。
また、遺言書はそれぞれ種類に応じて書き方のルールが決まっていたり、公証役場等で、手続きが必要になるものもあります。

弊所ではお客様のお話しをお聞きした上で、適切な形式での遺言書の作成のアドバイスをいたします。形式や書き方などについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

遺言を残すメリットや遺言が役に立つ場合
・自分の財産を決まった人に確実に遺したい。
・相続人による話合い(遺産分割協議)をしなくても財産の分け方を決めることができる。

・子供がいない場合、財産を配偶者(夫、妻)にすべて遺したい。
・自分の財産を内縁の配偶者に遺したい。
・相続人がいない場合、誰かに財産を寄付したい。

など。

上記の例のように、遺言を残すことによって、自分の死後、相続財産の承継について、相続人間でのトラブルの回避や、福祉施設などへ寄付する場合に役立ちます。

遺言の種類

1.自筆証書遺言…内容全文・日付・氏名等を自筆で書いて印鑑を押すことで完成する遺言。作成には特別の手続きを要せず、遺言者が単独で作成することができます。また、遺言書について「法務局での保管制度」を利用すれば下記デメリットもある程度回避できるので大変有効です。

メリット
①費用がかからない。
②秘密にできる。
③手軽に書ける。

デメリット
①検認手続きが必要(相続発生後)
※法務局での保管制度を利用すれば検認は不要です。
②変造されたり、破棄されたりするリスクがあり、また紛失の恐れがある。
法務局での保管制度を利用すればリスクを軽減できます。
③書き方に間違いがあった場合や内容に不備があった場合に無効になる恐れがある。

 

2.公正証書遺言…証人2人以上が立ち会い、公証人の面前で遺言者が口述した遺言の内容をもとに公証人が作成する遺言。原本が公証役場に保管されます。

メリット
①法律の専門家である公証人が手続きに関与するため、形式的、内容的な不備で無効になる恐れがない。
②原本が公証役場に保管されるので、変造・隠匿・紛失・破棄のリスクがない
③相続発生後検認の手続きが不要

デメリット
①公証人や証人に対する費用がかかる。
②証人を二人以上用意しなければならない。

 

3.秘密証書遺言…内容を記載した遺言書に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人二人以上に提出して、その確認を受けて作成する遺言。

 

以上のように遺言書には種類がございますが、弊所ではお客様のお話しをお聞きした上で、適切な形式での遺言書の作成のアドバイスをいたします。形式や書き方などについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。また、公正証書により作成される場合の証人のご用意についても弊所でお手伝いいたしますのでご安心ください。

 

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