設立しようとする会社の実態に合わせて会社の種類の選択、定款作成、役員任期の定めなど会社設立時に決めなければならない様々なことについて、ご相談を受け、最適と思われる方法をアドバイスいたします。
会社を創りたいがどうしたらいいか分からない、など漠然としたお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。一般社団法人、一般財団法人など各種法人設立登記についてもご相談ください。
役員について変更が生じた場合(新たに就任した場合、任期満了や死亡により退任した場合など)の変更の登記をする必要があります。
弊所では、役員選任に必要な議事録や就任承諾書など、登記の申請に必要な書類の作成から登記申請まで全て対応いたします。役員の任期を揃えたいなどのご相談も承ります。
登記の期限について
会社法の規定により、変更の原因(役員の就任や退任、辞任、死亡など)となる事由から2週間以内に登記をしなければなりません。
この登記を怠ると過料が科せられることがありますので、変更事由が生じた際はすみやかに手続きをすることをお勧めいたします。
任期がいつ満了するかご心配な方はご相談ください。
また、登記期限が過ぎている場合については、なるべく早く登記手続きすることをお勧めします。
会社の事業の変更をする場合、定款や登記された目的を変更しなければなりません。
目的の変更登記に必要な各種議事録などもお作りいたします。
正確かつ迅速な登記を心掛けております。まずはご相談ください。
会社の事務所(本店)を他の場所に移転させる場合、登記された本店の所在地について変更の登記をする必要があります。
弊所にて必要書類を作成の上、登記申請いたします。
有限会社から株式会社に変更する場合の登記手続きについてもご相談、ご依頼を承っております。
有限会社と株式会社の相違点や変更にあたってのメリット・デメリットについても分かりやすくご案内いたします。
安心してお任せください。
会社法の改正により有限会社は新たに設立できなくなりましたが、新たに合同会社の制度が設けられました。
この合同会社の設立登記についてはもちろん、各種持分会社の変更登記についてもご相談・ご依頼を承っております。
役員、理事の変更登記、事務所移転登記などの各種変更登記についても対応しております。
弊所では一般財団法人や宗教法人など様々な法人登記のご依頼を受けております。
お気軽にご相談ください。
組織再編(合併、会社分割、株式交換、株式移転)、組織変更※など様々な商業登記についても承ります。
弁護士や税理士など他の専門家とも連携して業務を行っておりますので、安心してご相談ください。
※組織変更
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)から株式会社となることや、株式会社から持分会社になることをいいます。
司法書士は会社法や商業登記法など会社に関わる様々な法律を学んでおります。
弊所では会社登記のことや契約書の作成など会社法務について継続的にご相談いただける顧問契約についても承っております。
継続的に安心して相談したい場合などにぜひご活用ください。