抵当権抹消各プラン共通の注意事項※12月19日更新
※お問合せが集中しておりますため、メールへの返信にお時間をいただく場合がございます。できる限り、迅速に対応いたしますがメールやお問合せをいただく時間帯や混雑状況により返信が翌日以降となる場合がございます。
※現在、ご依頼が集中しておりまして、ご依頼から手続き完了まで(スムーズに進んだ場合で)2か月程度お時間をいただく場合がございます。
ご迷惑おかけいたしまして申し訳ございません。ご依頼の際は予めご了承ください。
【ネットで抵当権抹消手続きをご検討の方へ】
お見積りを算出する際、確認の必要な事項がございます。
お見積りご希望の場合、お問い合わせフォームのお問い合わせ内容欄にご入力いただく際、下記をコピーして貼り付けていただきご入力いただきますと便利です。
「ネットで相抵当権抹消手続きしたい」のみ入力して送信いただいてもご対応可能です。弊所司法書士がご案内いたします。下記は分かる範囲でご入力いただけますと幸いです。
回答が分からない場合は「分からない」とご記入いただければ結構でございます。
お見積り作成時の登記簿の情報を取得いたします。
※下記のご入力いただいた情報はお見積り作成のみに使用し、他の目的で使用することはございません。
お見積りやお問合せはこちら
→<お問い合わせフォーム>
※弊所司法書士が交代制で勤務していることがございます。担当者がご連絡いただいた日に不在の場合には返信に1日~2日お時間をいただくことがございます。ご不便おかけいたしますが、ご了承いただけますと幸いです。
ーーーーーーお問い合わせ時に下記をコピーして貼り付けてご利用くださいーーーーー
1.お手続きの方法には4種類ございます。どちらをご希望でしょうか。※お手続きの流れの詳細は下記をご覧ください。
A:郵送プラン(司法書士報酬:¥3,850)
B:ダウンロードプラン(司法書士報酬:¥2,970)※お見積り・ご依頼後、お客様にて書類データを弊所ホームページ上からダウンロードの上、データをプリントアウトいただき、レターパックでお送りいただく必要がございます。
C: ご来所プラン(司法書士報酬:¥8,800)
2.お手続き対象物件は一戸建、マンションどちらになりますでしょうか。マンションの場合にはマンション名をご記入ください。
①一戸建
②マンション ※マンション名:
3.お手続き対象の物件の「所在」・「地番」・「家屋番号」をすべてご記入ください。
※抵当権設定契約書や抹消書類の“不動産の表示”の欄に記載がございます。
4.お住まいのご住所について、登記簿に記録されているご住所と現在のご住所は一致していますか。
(=不動産を取得してから住所変更登記をすることなく住民票上の住所を移していますか?⇒住所を移したが住所変更登記していない→「一致していない」を選択ください)
☆一致しない場合で、弊所に住所変更に必要な住民票や戸籍の附票をご依頼する場合(する可能性のある場合)にはその旨もご記入ください。
①一致している=住所移転をしてない又は住所変更登記は住所移転の時に手続きしている
②一致していない
③分からない
(共有の場合の入力例:ABのどちらの住所も一致している/Aの住所は一致している、Bの住所は一致していない…など)
※一致していない場合で共有の場合には住所移転の日付が「同一」であるか、「別日」であるかご入力ください。
(例1:AB夫婦が同じ日に住所を移した場合→「同一」/例2:CD親子が別の日に住所を移した場合→「別日」)
5.婚姻や養子縁組などによって登記簿上の氏名と現在の氏名が一致していない場合
→氏名が一致していない旨と旧姓を記載してください。
※氏名変更がない方は変更なしの記載は不要です
6.住所を移転したが、住所変更登記をしたことがない場合で2回以上住所移転をしてる方は下記に移転した年月日(平成○○年月日不明など、分かる範囲で結構です)と市区町村までご入力ください。(内容を拝見して追加書類の作成が必要か否かを判断いたします)
【例】
①平成6年月日不明神奈川県海老名市に住所移転
②平成25年5月日不明東京町田市に住所移転
③令和5年1月5日大和市に住所移転
7.3の事項が不明な場合にはお手続き対象物件のご住所をご記入ください。
8.マンションの場合はお部屋の番号は何号室でしょうか。
9.お客様の住民票上の現住所をご記入ください。(お問合せフォームに記入された方はご記入は不要です。)
※共有の場合については各人様ごとにご入力ください。同じ住所の場合は同上で構いません。
10.今回お手続きを希望される抹消対象の抵当権について、金融機関をご記入ください。
※2本以上設定されている場合には抹消となる抵当権の債権額もご入力ください(ご不明な場合には金融機関名のみで構いません)。
11.お手続き対象物件の所有者の氏名(共有者の場合はすべての方の氏名)をご入力ください。
※道路部分等第三者との共有の土地については共有者の記載は不要です。
例.土地Aと建物A:AとBの共有
12.手続き対象の不動産について抵当権抹消登記の後、すぐに他の登記(売却による所有権移転登記や銀行による抵当権設定登記など)を行う予定はありますか?
→はい 又は いいえ
※すぐに他の登記手続きがない場合には「いいえ」とご回答ください。
「他の登記の予定がある」場合には上記に「はい」と入力いただき、抵当権抹消登記完了の期限をご入力ください。
※抵当権抹消登記の後に他の登記のご予定がある場合には、その期限によってはご依頼をお受けできない場合がございます。
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郵送プラン・ダウンロードプランの詳細
<手続きの流れ>
①お問い合わせフォームからお問い合わせ(依頼内容をお聞きしてメールでお見積をお出しします。)→ご依頼の場合
②ご自宅へご記入書類(抵当権抹消キット)をご郵送
③必要書類にご記入、ご捺印いただき、金融機関から送られてきた書類と一緒に当事務所へ送付いただきます
④書類到着後、不備がなければ請求書をメールでお送りいたします
⑤お振込みにてお支払をお願いいたします
⑥お振込みの確認ができましたら当事務所より法務局に登記の申請をいたします
⑥登記完了後、郵送にて書類をご返却いたします
<手続きの流れ>
①お問い合わせフォームからお問い合わせ(依頼内容をお聞きしてメールでお見積をお出しします。)
→ご依頼の場合
②このホームページから必要書類をダウンロードしていただき、データを印刷してください
③必要書類にご記入、ご捺印いただき、金融機関から送られてきた書類と一緒に弊所へお送りください
(送付方法はレターパックライトまたはレターパックプラスをご利用ください)
④書類到着後、不備がなければ費用ご請求のメールをお送りいたします
⑤お振込みにてお支払をお願いいたします
⑥お振込みの確認ができましたら当事務所より法務局に登記の申請をいたします
⑦登記完了後、郵送にて書類をご返却いたします
⑧書類お受け取り後、受領書をご返送いただき、すべてお手続き完了です
(ご注意点)
・ご自宅プリンターやコンビニの複合機をご利用いただき、お客様にて書類をプリントアウトしていただく必要がございます。恐れ入りますが、プリントアウトに必要な費用等はお客様のご負担となります
本プランのメリット
・必要書類を事務所から送られてくるのを待つことなくホームページ上から入手してすぐに手続きを進めることができるため、他のプランと比較すると早く手続きが進みます
・他のプランよりリーズナブルです
本プランのデメリット
・ご記入書類はすべてダウンロードいただく方式ですので、パソコンやスマートフォンでダウンロード・PDFファイルを開ける環境が必要です
・ダウンロードいただいた書類をお客様にて印刷いただき、レターパック等の郵送準備をご自身で行っていただく必要がございます
◎弊所のPDFファイルをお手持ちの端末で開けるかを下記で確認にご利用ください。
※一般的なPDFアプリをご利用いただくことができます。
ご自身のスマートフォンやパソコンが手続きの際にダウンロードするPDF形式の書類に対応しているかを下記のテストファイルをダウンロードいただきお確かめください。
ダウンロードいただき、「テストファイル・司法書士鴨志田事務所」の記載が確認できれば、お持ちの端末で弊所の文書ファイルをダウンロード可能です。
1.金融機関から受け取った抹消関係書類一式
⇒解除証書(弁済証書、放棄証書)、抵当権登記済証又は登記識別情報通知、金融機関委任状
※解除証書等は、契約書等に解除等の旨のスタンプが押されている場合もございます。その場合はそのスタンプが押された契約書等が解除証書等となります。
※登記済証とは、契約書等に法務局が押した赤いゴム印があるものをいいます。このゴム印には受付日付と番号が記載されています。
2.お客様のご印鑑(認印で可)
3.本人確認資料(免許証や保険証等)
抵当権抹消登記ご依頼の際は以上をご用意ください。