抵当権の抹消
ご来所不要、ご自宅に居ながらメール郵送でお手続きが可能です!
遠方の方や営業時間内のご来所が難しい方でも、ご安心ください。
【ご質問・ご依頼はこちらから→お問い合わせフォーム】
★郵送プラン専用価格:司法書士報酬【定額】¥2,980※税別
お見積りやご依頼、お問合せ→<お問い合わせフォーム>
★ご来所価格:司法書士報酬【定額】¥7,000※税別
<抵当権抹消定額プラン>
司法書士報酬一件の申請(抹消する抵当権1つ)あたり
費用:司法書士報酬定額:7,000円+実費
※消費税別
※実費:登録免許税(1,000円×物件の数)+事前調査費(335円×物件の数)+登記簿謄本取得費(480円×物件の数)+郵送費
<抵当権抹消定額プランのポイント>
・不動産10個まで報酬は定額制なので、登記費用が明瞭です。
・リーズナブルな価格ですべての手続きを代行いたします。
・ネット、郵送での手続きに対応しているため、営業時間内のご来所が難しい方や遠方の方でも当事務所にお越しいただくことなく簡単にお手続き可能です。
・書類が揃ってから最短2週間前後で手続きが完了しますので、スピーディーな手続きが可能です。
<対応可能エリアは全国>
お客様のお住まいの地域及び手続きする不動産がどこでも手続き可能!同料金で対応いたします!
ネット手続、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、町田市、相模原市、藤沢市、横浜市、東京都23区その他全国対応
<注意事項>
・不動産の数が10まで上記金額でご案内いたします。10を超える場合には一つあたり1,000円(税込)加算がございます。
・登記簿に記載された住所や氏名が現住所、現在の氏名と異なる場合は、抹消登記と併せて登記簿上の住所、氏名を現在のものに変更する必要がございます。
☆住所変更・氏名変更登記費用:司法書士報酬 7,000円(税別)+実費
・ご来所いただく場合、郵送の場合ともにご本人様確認がございます。
ネットで抵当権抹消手続きをご検討の方へ
お見積りご希望の場合、お問い合わせフォームのお問い合わせ内容欄にご入力いただく際、下記をコピーして貼り付けていただきご入力いただきますと便利です。
「ネットで相抵当権抹消手続きしたい」のみ入力して送信いただいてもご対応可能です。弊所司法書士がご案内いたします。下記は分かる範囲でご入力いただけますと幸いです。
回答が分からない場合は「分からない」とご記入いただければ結構でございます。
※下記のご入力いただいた情報はお見積り作成のみに使用し、他の目的で使用することはございません。
お見積りやお問合せ→<お問い合わせフォーム>
ーーーーーーお問い合わせ時に下記をコピーして貼り付けてご利用くださいーーーーー
1.お手続きの方法には2種類ございます。ご来所いただかないで郵送、メール等のみで行う「A:郵送プラン」とご来所いただきお手続きを行う「B:ご来所プラン」(ご来所いただく回数は1回です)がございますが、どちらをご希望でしょうか。※お手続きの流れの詳細は下記をご覧ください。
A:郵送プラン(司法書士報酬:定額¥2980※税別)
B:ご来所プラン
2.お手続き対象物件は一戸建、マンションどちらになりますでしょうか。
①一戸建
②マンション
3.お手続き対象の物件の「所在」・「地番」・「家屋番号」をすべてご記入ください。
※抵当権設定契約書や抹消書類の“不動産の表示”の欄に記載がございます。
4.お住まいのご住所について、登記簿に記録されているご住所と現在のご住所は一致していますか。
※不動産を購入等で取得された際に前住所で登記してからお引越しされた場合(登記簿が前住所のままになっているとき)や市区町村により住居表示の実施により不動産取得時よりも後に住所の表示方法が変更になった場合には別途、住所変更登記手続き(別料金)を行い現住所に変更しなければ法務局の手続き上抵当権抹消登記ができないため、抵当権抹消の前提として住所変更登記が必要となります。
①一致している
②一致していない
③分からない
5.3の事項が不明な場合にはお手続き対象物件のご住所をご記入ください。
6.マンションの場合はお部屋の番号は何号室でしょうか。
7.お客様の住民票上の現住所をご記入ください。(お問合せフォームに記入された方はご記入は不要です。)
8.今回お手続きを希望される抹消対象の抵当権について、金融機関をご記入ください。
9.抵当権抹消関係書類が金融機関からお客様に郵送されてきた日にちはいつ頃でしょうか。
(正確にお分かりでしたら◯年◯月◯日のようにご記入ください)
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1.金融機関から受け取った抹消関係書類一式
⇒解除証書(弁済証書、放棄証書)、抵当権登記済証又は登記識別情報通知、金融機関委任状
※解除証書等は、契約書等に解除等の旨のスタンプが押されている場合もございます。その場合はそのスタンプが押された契約書等が解除証書等となります。
※登記済証とは、契約書等に法務局が押した赤いゴム印があるものをいいます。このゴム印には受付日付と番号が記載されています。
2.お客様のご印鑑(認印で可)
3.本人確認資料(免許証や保険証等)
抵当権抹消登記ご依頼の際は以上をご用意ください。
<ご来所いただく場合>
☆通常一度のご来所でお手続きができます。
①電話又はお問い合わせフォームからご連絡いただき、ご来所いただく日時のご予約(依頼内容をお聞きしてお見積をお出しします。)
②金融機関から送られてきた書類をご持参いただき、当事務所にて必要書類のご記入ご捺印及び費用のお支払
③当事務所にて登記申請
④登記完了後、郵送又はご来所いただきご返却
<ネット手続きの場合(メール、お電話、郵送でのお手続き)>
☆当事務所へお越しいただくことなくお手続きができます。
①電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせ(依頼内容をお聞きしてお見積をお出しします。)
②ご自宅へ必要書類をご郵送
③必要書類にご記入、ご捺印いただき、金融機関から送られてきた書類と伴に当事務所へ送付いただく
④お振込みにてお支払
⑤書類到着後、当事務所にて登記申請
⑥登記完了後、郵送にてご返却