業務内容Service

Service弊所の各種業務内容について
詳細をご説明いたします

抵当権抹消格安プラン費用
郵送プラン¥3,850
ダウンロードプラン¥2,970
銀行等住宅ローン完済後の手続き

抵当権抹消各プラン共通の注意事項※12月19日更新
手続き対象の不動産について、抵当権抹消登記の後、すぐに他の登記(売却による所有権移転登記や銀行による抵当権設定登記など)を行う予定の場合については時間的な制約が発生し、次の登記手続きまでに抵当権抹消登記を完了するお約束が出来かねるため、原則、ご依頼をお受けできません。予めご了承ください。
※お問合せが集中しておりますため、メールへの返信にお時間をいただく場合がございます。できる限り、迅速に対応いたしますがメールやお問合せをいただく時間帯や混雑状況により返信が翌日以降となる場合がございます。
※現在、ご依頼が集中しておりまして、ご依頼から手続き完了まで(スムーズに進んだ場合で)2か月程度お時間をいただく場合がございます。
ご迷惑おかけいたしまして申し訳ございません。ご依頼の際は予めご了承ください。
抵当権抹消・根抵当権抹消

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(各プラン共通の内容)※2024年2月21日改正
登記簿に登録(登記)されている抵当権について、完済後の手続きとしてこれを消す(抵当権を抹消する登記)手続きを代行いたします。
手続完了後は手続きが完了したことをご確認いただける登記簿の情報(登記情報または登記簿謄本)をお渡しいたします。
なお、「郵送プラン」、「ダウンロードプラン」はお申し出がない限り、手続き完了後の登記簿の情報は登記情報提供サービスにより取得した登記簿の情報を弊所で印刷した書類(登記情報)のお渡しとなります。
※「登記情報」はインターネットで登記簿の情報を取得できるサービスで法務局で取得する登記簿謄本と同様の内容ですのでご安心ください。ただし、法務局の証明印の押印はありませんので、役所等に提出をされる際は登記情報はご利用いただけない場合がございます。法務局発行の登記簿謄本をご希望の方はお問合せの際にお申し出ください。

(抵当権・根抵当権、どちらも同様の取り扱いです)

ご来所不要、ご自宅に居ながらメール郵送でお手続きが可能です!

遠方の方や営業時間内のご来所が難しい方でも、ご安心ください。

A:抵当権抹消郵送プラン
司法書士報酬¥3,850(税込)+登録免許税等実費
実費:登録免許税(法務局への税金)、郵送費、登記簿確認費用
※1つの抵当権かつ管轄法務局が1つの手続き1件あたりの費用です。



B:抵当権抹消ダウンロードプラン
→司法書士報酬2,970
(税込)+登録免許税等実費
実費:登録免許税(法務局への税金)、郵送費、登記簿確認費用
※1つの抵当権かつ管轄法務局が1つの手続き1件あたりの費用です。
ご依頼後の必要書類ダウンロードページダウンロードプラン専用ページ


C:ご来所プラン司法書士報酬¥8,800※税込+登録免許税等実費
実費:登録免許税(法務局への税金)、郵送費、登記簿確認費用
※1つの抵当権かつ管轄法務局が1つの手続き1件あたりの費用です

※誠に勝手ながらメールプランの受付は終了いたしました。ご了承ください。なお、すでにメールプランをお申込みいただいている方は引き続きご利用いただけます。


お見積りやご依頼、お問合せはこちら
→<お問い合わせフォーム
※弊所司法書士が交代制で勤務していることがございます。担当者がご連絡いただいた日に不在の場合には返信に1日~2日お時間をいただくことがございます。ご不便おかけいたしますが、ご了承いただけますと幸いです。

抵当権抹消・根抵当権抹消(入力フォームとプランのご案内)
お問合せフォーム入力について
※抵当権抹消・根抵当権抹消共通


※現在、全国的に法務局での手続処理が混雑しており、またご依頼が集中しておりますので、ご依頼から手続き完了まで(スムーズに進んだ場合で)2か月程度お時間をいただく場合がございます。ご依頼の際は予めご了承ください。

お問い合わせフォーム入力サポート(抵当権抹消)※2023年12月18日更新

【ネットで抵当権抹消手続きをご検討の方へ】
お見積りを算出する際、確認の必要な事項がございます。
お見積りご希望の場合、お問い合わせフォームのお問い合わせ内容欄にご入力いただく際、下記をコピーして貼り付けていただきご入力いただきますと便利です。
「ネットで相抵当権抹消手続きしたい」のみ入力して送信いただいてもご対応可能です。弊所司法書士がご案内いたします。下記は分かる範囲でご入力いただけますと幸いです。

回答が分からない場合は「分からない」とご記入いただければ結構でございます。
お見積り作成時の登記簿の情報を取得いたします。
※下記のご入力いただいた情報はお見積り作成のみに使用し、他の目的で使用することはございません。
お見積りやお問合せはこちら
お問い合わせフォーム

※弊所司法書士が交代制で勤務していることがございます。担当者がご連絡いただいた日に不在の場合には返信に1日~2日お時間をいただくことがございます。ご不便おかけいたしますが、ご了承いただけますと幸いです。

ーーーーーーお問い合わせ時に下記をコピーして貼り付けてご利用くださいーーーーー

1.お手続きの方法には4種類ございます。どちらをご希望でしょうか。※お手続きの流れの詳細は下記をご覧ください。
A:郵送プラン(司法書士報酬:¥3,850)
B:ダウンロードプラン(司法書士報酬:¥2,970)※お見積り・ご依頼後、お客様にて書類データを弊所ホームページ上からダウンロードの上、データをプリントアウトいただき、レターパックでお送りいただく必要がございます。
C: ご来所プラン(司法書士報酬:¥8,800)


2.お手続き対象物件は一戸建、マンションどちらになりますでしょうか。マンションの場合にはマンション名をご記入ください。
①一戸建
②マンション ※マンション名:


3.お手続き対象の物件の「所在」・「地番」・「家屋番号」をすべてご記入ください。
※抵当権設定契約書や抹消書類の“不動産の表示”の欄に記載がございます。


4.お住まいのご住所について、登記簿に記録されているご住所と現在のご住所は一致していますか。
(=不動産を取得してから住所変更登記をすることなく住民票上の住所を移していますか?⇒住所を移したが住所変更登記していない→「一致していない」を選択ください)
☆一致しない場合で、弊所に住所変更に必要な住民票や戸籍の附票をご依頼する場合(する可能性のある場合)にはその旨もご記入ください。
①一致している=住所移転をしてない又は住所変更登記は住所移転の時に手続きしている
②一致していない
③分からない
(共有の場合の入力例:ABのどちらの住所も一致している/Aの住所は一致している、Bの住所は一致していない…など)
※一致していない場合で共有の場合には住所移転の日付が「同一」であるか、「別日」であるかご入力ください。
(例1:AB夫婦が同じ日に住所を移した場合→「同一」/例2:CD親子が別の日に住所を移した場合→「別日」)


5.婚姻や養子縁組などによって登記簿上の氏名と現在の氏名が一致していない場合
→氏名が一致していない旨と旧姓を記載してください。
※氏名変更がない方は変更なしの記載は不要です


6.住所を移転したが、住所変更登記をしたことがない場合で2回以上住所移転をしてる方は下記に移転した年月日(平成○○年月日不明など、分かる範囲で結構です)と市区町村までご入力ください。(内容を拝見して追加書類の作成が必要か否かを判断いたします)
【例】
①平成6年月日不明神奈川県海老名市に住所移転
②平成255月日不明東京町田市に住所移転
③令和515日大和市に住所移転


7.3の事項が不明な場合にはお手続き対象物件のご住所をご記入ください。


8.マンションの場合はお部屋の番号は何号室でしょうか。


9.お客様の住民票上の現住所をご記入ください。(お問合せフォームに記入された方はご記入は不要です。)
※共有の場合については各人様ごとにご入力ください。同じ住所の場合は同上で構いません。


10.今回お手続きを希望される抹消対象の抵当権について、金融機関をご記入ください。
※2本以上設定されている場合には抹消となる抵当権の債権額もご入力ください(ご不明な場合には金融機関名のみで構いません)。


11.お手続き対象物件の所有者の氏名(共有者の場合はすべての方の氏名)をご入力ください。
※道路部分等第三者との共有の土地については共有者の記載は不要です。
例.土地Aと建物A:AとBの共有


12.手続き対象の不動産について抵当権抹消登記の後、すぐに他の登記(売却による所有権移転登記や銀行による抵当権設定登記など)を行う予定はありますか?
はい 又は いいえ
※すぐに他の登記手続きがない場合には「いいえ」とご回答ください。
「他の登記の予定がある」場合には上記に「はい」と入力いただき、抵当権抹消登記完了の期限をご入力ください。
※抵当権抹消登記の後に他の登記のご予定がある場合には、その期限によってはご依頼をお受けできない場合がございます。



 

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郵送プラン・ダウンロードプランの詳細



A:抵当権抹消郵送プラン

➡司法書士報酬¥3,850(税込)+登録免許税等実費
※1つの抵当権かつ管轄法務局が1つの手続き1件あたりの金額
実費:登録免許税(法務局への税金)、郵送費、登記簿確認費用

◎弊所から送られてくる書類を待って、記入、捺印、弊所へ送付の簡単手続き!

<手続きの流れ>
お問い合わせフォームからお問い合わせ(依頼内容をお聞きしてメールでお見積をお出しします。)→ご依頼の場合
ご自宅へご記入書類(抵当権抹消キット)をご郵送
必要書類にご記入、ご捺印いただき、金融機関から送られてきた書類と一緒に当事務所へ送付いただきます
④書類到着後、不備がなければ請求書をメールでお送りいたします
お振込みにてお支払をお願いいたします
⑥お振込みの確認ができましたら当事務所より法務局に登記の申請をいたします
登記完了後、郵送にて書類をご返却いたします


B:抵当権当権抹消ダウンロードプラン
➡司法書士報酬¥2,970(税込)+登録免許税等実費
※1つの抵当権かつ管轄法務局が1つの手続き1件あたりの金額
実費:登録免許税(法務局への税金)、郵送費、登記簿確認費用
◎ダウンロードページ上から必要書類をダウンロード・印刷いただき、書類へのご記入・ご捺印の上、弊所へ送付ください!

<手続きの流れ>
①お問い合わせフォームからお問い合わせ(依頼内容をお聞きしてメールでお見積をお出しします。)
→ご依頼の場合
②このホームページから必要書類をダウンロードしていただき、データを印刷してください
③必要書類にご記入、ご捺印いただき、金融機関から送られてきた書類と一緒に弊所へお送りください
(送付方法はレターパックライトまたはレターパックプラスをご利用ください)
④書類到着後、不備がなければ費用ご請求のメールをお送りいたします
⑤お振込みにてお支払をお願いいたします
⑥お振込みの確認ができましたら当事務所より法務局に登記の申請をいたします
⑦登記完了後、郵送にて書類をご返却いたします
⑧書類お受け取り後、受領書をご返送いただき、すべてお手続き完了です

(ご注意点)
・ご自宅プリンターやコンビニの複合機をご利用いただき、お客様にて書類をプリントアウトしていただく必要がございます。恐れ入りますが、プリントアウトに必要な費用等はお客様のご負担となります

本プランのメリット
・必要書類を事務所から送られてくるのを待つことなくホームページ上から入手してすぐに手続きを進めることができるため、他のプランと比較すると早く手続きが進みます
・他のプランよりリーズナブルです
本プランのデメリット
・ご記入書類はすべてダウンロードいただく方式ですので、パソコンやスマートフォンでダウンロード・PDFファイルを開ける環境が必要です
・ダウンロードいただいた書類をお客様にて印刷いただき、レターパック等の郵送準備をご自身で行っていただく必要がございます


◎弊所のPDFファイルをお手持ちの端末で開けるかを下記で確認にご利用ください。
※一般的なPDFアプリをご利用いただくことができます。

ご自身のスマートフォンやパソコンが手続きの際にダウンロードするPDF形式の書類に対応しているかを下記のテストファイルをダウンロードいただきお確かめください。
ダウンロードいただき、「テストファイル・司法書士鴨志田事務所」の記載が確認できれば、お持ちの端末で弊所の文書ファイルをダウンロード可能です。


【ご質問・ご依頼はこちらから→お問い合わせフォーム

ダウンロードプランの手順
ページ内の「手続の流れ」もご覧ください。
①お問合せフォームをご利用いただき
お見積りのご依頼
をお願いいたします
②お見積り内容にご納得いただけましたら
ご依頼の旨ご返信
をお願いいたします
③本ホームページ内から
必要書類をダウンロード
をお願いいたします
④書類への
ご記入ご捺印
をお願いします
書類一式を送付
してください
⑥弊所到着後、ご請求のメールが届きますので、
お振込み
をお願いいたします
⑦弊所での登記手続き完了後、書類をご返却いたします
書類お受け取り後、
受領書をご返送
いただきすべて完了です
住所の変更や氏名の変更について
<住所の変更や氏名の変更がある場合>※各プラン共通
抵当権抹消登記を行う前提として登記簿上の住所が現住所(住民票の住所)となっており、氏名が戸籍上のものと一致している必要があります。
※登記簿上の住所が現住所でない場合や氏名が戸籍上のものと異なる場合には、法務局で抵当権抹消登記の受付がされません。
住所の移転や住居表示などで住所変更登記が必要な場合(登記されている住所が現住所と異なる場合)には別途住所変更登記が必要となります
◎婚姻や養子縁組などで氏名の変更登記が必要な場合(登記されている氏名と現在の戸籍上の氏名が異なる場合)には別途氏名変更登記が必要となります
司法書士報酬:
¥5,500※税込※実費別
☆不動産個数による加算はありません。
☆住居表示による住所変更登記には登録免許税(登記にかかる税金)はかかりません。
☆氏名変更と住所変更を同時に行う場合には上記費用は1件の変更として計算しますので、司法書士報酬は氏名住所変更合計で¥5,500となります。

<戸籍や住民票、戸籍の附票、住居表示実施証明書の取得の依頼をされる場合>
手数料:¥3,300※税込※実費別
※2通目以降は1通につき¥1,000※税込※実費別
(ご注意点)
住民票や戸籍の附票によって登記簿に登録されている所有者様のご住所から現住所への移転経歴が証明できない場合には追加で「不動産の権利証」の一時お預かりと上申書の作成費(¥1,100)が別途発生することがございます。必要となることが判明した場合、弊所よりご連絡いたします。

ご用意いただく書類等

1.金融機関から受け取った抹消関係書類一式
⇒解除証書(弁済証書、放棄証書)、抵当権登記済証又は登記識別情報通知、金融機関委任状
※解除証書等は、契約書等に解除等の旨のスタンプが押されている場合もございます。その場合はそのスタンプが押された契約書等が解除証書等となります。
※登記済証とは、契約書等に法務局が押した赤いゴム印があるものをいいます。このゴム印には受付日付と番号が記載されています。
2.お客様のご印鑑(認印で可)
3.本人確認資料(免許証や保険証等)

抵当権抹消登記ご依頼の際は以上をご用意ください。

銀行からローン完済抵当権抹消の書類が届いたら
住宅ローンや事業資金などの銀行等の金融機関からの借入時に土地や建物を担保に入れることが多くあります。この場合、土地や建物には抵当権等の設定登記がされており、登記簿にも登録されています。しかし、ローンを完済しても金融機関が抵当権を抹消する手続きをとることはありませんので、通常、金融機関は抵当権が不動産に付いたまま抵当権抹消登記書類をお客様に送付するのが一般的です。
そのため、返済が終わった際は、送られてきた書類を使って不動産に設定されている抵当権を消す手続きをとる必要があります
ローン完済後、金融機関から書類が届きましたらなるべく早く抵当権抹消の手続きを行うことをおすすめいたします
また、返済が終わってしばらく時間が経っている場合でも、手続きをしたかご心配な方は一度お調べすることおすすめいたします。

<抵当権抹消手続きをしない場合のデメリット>
・書類に有効期限はありませんが、万一紛失した場合には再度、金融機関から書類を発行してもらう必要があります。一部再発行ができない書類もあるため、別の手続き登記することになり手続きが煩雑になるだけでなく、銀行への書類再発行手数料がかかることもあります。
・不動産を売却する際に抵当権を抹消しなければ売却できないので、売却時に手続きを行うことになります。この場合、ご自身での手続きは断られることや手続きを行う司法書士は指定されることが多くあり、費用がご自身で司法書士に依頼するときより高額になってしまうこともあります。
対応可能エリア
・弊所はオンラインでの登記申請に対応しているため、日本全国どこでも手続き可能です。
弊所取扱実績地域
・神奈川県各地域(大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、相模原市、横浜市瀬谷区、横浜市青葉区、横浜市旭区、藤沢市、川崎市麻生区、川崎市多摩区等その他)
・東京都(町田市、世田谷区、港区、新宿区、渋谷区、目黒区、八王子市、府中市等その他)
・北海道(札幌市)
・大阪府(大阪市)
・山口県(山口市)

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