Service
少額訴訟の費用や手続きの流れについて(訴状作成・提出証拠整理・答弁書作成)
少額訴訟手続き専用の訴状作成プラン
弊所の司法書士報酬
一律:25,000円
早割適用:22,000円
早割→書類完成希望日より20日以上前に正式お申し込みされた場合※書類完成希望日を早めることはできません)
上記の他、裁判所に支払う印紙や郵送費が手続きに必要です。
(裁判所に支払う印紙額)
訴額(相手に裁判で請求する額)
・〜10万円→¥1,000
・〜20万円→¥2,000
・〜30万円→¥3,000
・〜40万円→¥4,000
・〜50万円→¥5,000
・〜60万円→¥6,000
※郵送費は裁判所によって指定される額が異なるため、訴状を提出する裁判所にお問い合わせください。
【プランの内容】
・少額訴訟を提起する際に必要な「訴状」を作成いたします。
・裁判所に提出する証拠の整理を行います。
・裁判所に提出する「証拠説明書」を作成いたします。
・その他書類作成に関するご相談
【プランの流れ】
①お問い合わせ(弊所ホームページお問い合わせのフォームよりご連絡ください)
ご相談内容をメールでお伺いいたします。
※ご相談の結果、相談内容や状況により少額訴訟や弊所書類作成によるご本人様訴訟が最適ではないと弊所で判断した場合には別の方法(他事務所の紹介や弁護士へのご紹介等)をご提案させていただくことがございます。
②お見積りのご提案と正式なご依頼
弊所で書類作成のご依頼をされた場合のお見積りをご案内いたします。
お見積りやプラン内容にご納得いただけましたら正式ご依頼のご連絡をお願いいたします。
なお、ご相談内容により弊所でお受けできない場合や弊所混雑状況によりお受けできない場合や着手時期をお待ちいただくことがございます。あらかじめご了承ください。
③メールによるお打ち合わせ
書類作成に必要資料や情報を必要に応じてご提供いただくことがございますので、メール等での打ち合わせをしながら、書類作成を進めていきます。
④完成書類イメージのお渡し
書類全体の構成や大まかな内容が固まりましたら、完成イメージ(主張等記載内容、全体の構成などが記載された書類※お渡しする完成書類とは異なります)をご提案いたします。
ご希望に応じて内容の変更・修正などを行います。
なお、ご希望に沿った書類ではなく、手続きをキャンセルしたい場合はお申し出ください。
※④までであれば司法書士報酬は発生しません。またキャンセル料もかかりません。
⑤書類の構成・方向性や内容が決まりましたら弊所で書類を仕上げていきます。その後、書類の完成のご連絡と費用のお支払いとなります。
※この時点ではキャンセルできません。キャンセルされた場合でも司法書士報酬は発生いたします。
⑥完成書類のお渡し
作成いたしました書類データをお渡ししてお手続き完了です(ご希望の場合、郵送でのお渡しも可能です)。
※完成した書類はメールでPDF及びWordの形式でお送りいたします。書面でのお渡しを希望される場合はお申し付けください。(郵送費が発生いたします)
※お預かりした資料等書類がある場合はご郵送でご返却いたします。
細心の注意を払って書類を作成しておりますが、万一、お渡しした書類に不備がある場合は速やかに対応いたしますのでお申し出ください。
また、お客様のご希望による完成書類について修正をご希望の場合は字句の変更、表現の変更など軽微なものであれば追加料金をいただくことなく対応可能です。ただし、大幅な変更が生じる場合は追加料金が発生いたしますのであらかじめご了承ください。
追加料金が発生する大幅な変更の例
・主張の変更
・内容の変更
・当事者の変更
・書類に添付した証拠の変更
☆ご依頼された事件について、お渡しした書類に関係するご相談はご依頼後、いつでもお問い合わせいただけます。
解説資料
【少額訴訟手続きについて】
◯主な特徴
・1回の期日(1日)で審理(裁判手続)を行い、その日に判決(結論を出す)ことを原則とする裁判手続きです。
・60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り、利用できます。
・訴訟の途中で話し合いによる解決(和解)を行うこともできます。
・裁判後、判決書や和解の内容が記載された和解調書により相手にその履行を強制する強制執行も申し立てることができます。
・原告(訴える側)の言い分が認められた場合でも、相手の履行について分割払いや支払猶予、遅延損害金免除がされる場合がある。
注意点
・訴えられた側(被告)が少額訴訟の手続きではなく通常の訴訟(大きな違いとして、少額訴訟に比べて詳細に審理するために期日が複数回開かれるなど、判決までに時間がかかります。その他、手続き的なものも含めて複数相違点があります。)を望んだ場合、通常の裁判になります。したがって、原告が少額訴訟での手続きを求めた場合であっても、通常の裁判で手続きを行うことになる可能性があります。
(一定の場合には、裁判所が通常の訴訟手続とする決定をする場合もあります)
・不服申立方法(結果に納得できない場合の対応)に制限があります。
→控訴できないため、上級の裁判所(地方裁判所)で再度裁判をすることはできません。
→少額訴訟判決に不服の場合は同じ裁判所で異議を申し立てることになります。
【少額訴訟手続きに向いている事件とそうでない場合について】
◯少額訴訟手続きに向いていると考えられる場合
・争点(意見の食い違い、争いとなっている点)が少なく、比較的単純な争いの場合(事実関係が複雑でない)
・即時、裁判の日にその場で取り調べできる証拠により裁判可能である見込みがある場合
・当事者への書類の送達や事前準備等が円滑に進み、訴訟の準備について当事者の意欲、虚力が見込まれること(1日で裁判の結果を出すため、事前準備が重要なため)
・相手が通常訴訟を選択する可能性も了承できる場合(通常訴訟に変更される可能性が高い場合、通常訴訟も視野に検討してもよいと思われます)
△少額訴訟に向いていない事件
・被告が行方不明の場合
・争点(争いとなる部分)が複雑と思われる場合
【少額訴訟手続きの大まかな流れ】
※原告(訴える側)の流れ
◎訴訟手続きを行うにあたって、必要に応じて裁判所に事前に相談を行う
基本的に、訴状提出に予約はいりませんが、提出書類の確認や手続きについて不安なことがあれば、電話や窓口で聞いておきましょう。
①相手への通知書送付等の裁判に備えた手続き作業(具体的には配達証明付き内容証明郵便の送付など)訴状作成・証拠の準備など
②管轄裁判所へ裁判所へ少額訴訟の訴状・証拠書類の提出
③裁判所により、裁判の日が指定されます
・手続き説明書面などが渡されます
④相手から反論(答弁書)があれば原告にも答弁書が送付されてきます
⑤原告は答弁書の内容の見たうえで、追加の証拠書類等準備など裁判に備えます
※追加書類の提出するタイミングなどは裁判所と打ち合わせをする場合もあります。追加で書類を提出したい場合は担当官に相談しましょう。
⑥裁判の日→原則、1日で審理をしてその日に終了します
→基本的には、裁判の日当日に判決(裁判所の判断)や和解(当事者の話し合いによる解決)により終了します
⑦手続き終了
◎不服がある場合などは異議の申し立てに進みます
◎状況によって強制執行など次の手続きに進みます