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中古住宅・新築戸建
マンション購入時の登記手続
<格安プラン>
住宅購入時の登記費用を圧縮!

住宅イメージ

戸建・マンション等の住宅購入登記手続き定額プラン
☆住宅購入登記手続き定額プランは注文住宅・分譲住宅・中古住宅全てに対応しております。土地を先行して購入された場合等、一部の登記が手続き済みの場合でも本プランをご利用いただけます。一部登記手続き済みの場合はその分を下記費用から引いて登記費用を計算いたします。
例:注文住宅の場合等で、土地を先に購入し、建物を建てるケースで、土地購入に伴う名義変更登記(所有権移転登記)及び土地への抵当権設定登記を他の司法書士事務所が担当し手続き済みの場合でも、建物完成後の所有権保存登記、建物への抵当権設定登記について当事務所の住宅購入定額プランをご利用いただけます。
以下のプランはお客様からの電話またはメールでお問い合わせいただいた場合のみ適用されます。

【ご質問・ご依頼はこちらから→お問い合わせフォーム

ー土地・建物名義変更(所有権移転または所有権保存の1件)と抵当権設定(1件)ー
費用:<司法書士報酬>95,000円(税別)+実費 ※住宅用家屋証明書(登録免許税の減額証明書)を取得する場合には別途¥5,700(取得実費及び取得報酬)の加算がございます
※抵当権設定2件目以降、1件につき22,000円加算
※上記はセット価格です。所有権移転のみや抵当権設定のみでも対応は可能です。別途お見積りをお出しいたしますお申し付けください。
※実費:登録免許税(法務局に収める税金)+事前調査費(332円×物件の数)+登記簿謄本取得費(480円×物件の数)+郵送費+交通費
※登録免許税は土地や建物の評価額を基準に法定の税率で計算します。
※購入物件に居住する場合において、市区町村の役所で「住宅用家屋証明書(登録免許税を減額する証明書)」を取得することができます。購入物件に入居される方については当事務所でこちらの証明書をご用意いたしますので、上記の他に「住宅用家屋証明書取得費用:報酬¥4,400(税込み)+取得実費¥1,300」がございます。ご自身で取得される方につきましては、お見積り作成時またはご依頼時にお申し出ください。

<プランの内容>
・戸建やマンション等住宅購入時の登記手続き(名義登録のための法務局への手続き=所有権移転登記・所有権保存登記)
→この登記手続きによって登記簿の名義がお客様の名義に書き換えられ、法務局から権利証が発行されます。
・借入がある場合の担保権(抵当権)設定登記
・登記によって発行される権利証の製本
・住宅購入時の売買契約書に法的不備がないかのチェック(リーガルチェック)

☆登記手続きを依頼する司法書士は買主様が選ぶことができますただし、売買契約書で司法書士が指定される場合がありますので、不動産業者にご確認ください
☆本プランのご利用など、買主様がご自身で司法書士の指定をご希望の場合には購入する住宅を決めるのと同時期に登記を依頼する司法書士を決めて、不動産業者の方にお伝え又はご相談しておくとその後の流れがスムーズです。

手続きの流れー住宅購入時の登記の流れー
 住宅購入の名義変更手続きのご相談
⇒②お見積り
のご提示
⇒③ご依頼
⇒④
住宅購入残代金決済日までに必要書類をご用意いただく
⇒⑤
住宅購入残代金決済日、当事務所司法書士の書類確認の確認及び購入代金の支払い後、その日に当事務所司法書士により法務局へ登記名義変更申請
⇒⑥登記手続き完了
⇒⑦
当事務所から新しい権利証、登記簿等の書類のお渡し

⇒名義変更手続き完了!


<詳細>
①お客様又は不動産業者様から名義変更登記の相談

お電話、メール又は面談で物件の情報やお借入の有無等をお聞きし、法務局に納める税金(登録免許税)を計算し、詳細なお見積りを作成いたします。
③正式に登記のご依頼
 ◎この前後でお客様と売主様との間で住宅購入の契約を結びます。また、金融機関から借り入れをされる場合は金融機関との間で契約がございます。
 ◎ご希望に応じて登記相談や売買契約書に法的不備がないか等の事前相談をご利用いただけます。
不動産業者様、金融機関様と打ち合わせを行い登記必要書類のお預かり等の登記事前準備を行います。
お客様がご用意いただく書類等を弊所から直接又は不動産業者様、金融機関様を通じてご連絡いたします。
住宅購入残代金の決済日、金融機関等の会場にてお客様、売主様、不動産業者様、弊所司法書士が集まり、弊所司法書士からお客様へ購入物件の最終確認を行い、残代金のお支払い手続きを行います。
残代金お支払い手続き後、弊所司法書士が必要書類をお預かりし、法務局へ名義変更登記(所有権移転登記)を申請
残代金決済日より10日から2週間で法務局での手続きが終わり、登記が完了いたします。
 ◎登記簿上のご名義が買主様に変わり、法務局から権利証(登記識別情報)が発行されます。
当事務所で権利証を製本してお客様にお渡しいたします。
 ◎お届けは郵送又は弊所司法書士が直接お届けする方法をお選びいただけます
⑨手続き終了です。
当事務所名義変更手続きの特徴
1.リーズナブルな価格設定
2.名義変更登記に関する相談が住宅購入契約前でも無料でご対応します。
3.ご希望に応じて売買契約書等について法的不備がないか等のリーガルチェック
4.名義変更手続きのご説明及び必要書類へのご署名ご捺印等を行う残金決済日(平日の場合がほとんどです)当日買主ご本人様がお越しになれない場合には土休日又は夜間にご自宅、又は職場近くなどお客様のご指定の場所にお伺いしてご対応いたします。→残代金支払日に買主様ご本人様がいらっしゃれない場合でも手続きできます!
5.権利証を製本してお渡しいたします。
6.権利証のお渡し方法について「郵送返却」又は「司法書士によるお届け返却」をお選びいただけます。
司法書士によるお届けの場合には当事務所司法書士から直接お客様へ権利証及び全部事項証明書(登記簿謄本)のご説明をいたします。
7.権利証と一緒に、買主様のお名前が所有者として登記された名義変更後の登記簿謄本の見方の説明書お渡しいたします。


弊所ではお客様に大切な時であるマイホーム購入やオーナー様の賃貸住宅購入について、ご名義を登記簿に記載する法的手続きを安心してお任せいただけるように、従来の正確かつ迅速な登記手続きの実現に加えて土休日対応による利便性の向上手続き前の事前相談や契約書のリーガルチェック等の早い段階でのフォローや手続き後の司法書士権利証お届けサービス等のアフターフォローの充実を重視して名義変更手続きを行っております。
不動産取引(決済)の立会いについて

弊所では、担当の司法書士が受託から所有権移転登記の完了まで一貫してお手伝いさせていただきます。売主様が遠方の場合や施設にご入所されている方などについても担当司法書士がお伺いしてご売却意思の確認などいたしますのでご相談ください。弊所では開業以来様々な不動産取引に立ち会ってまいりましたので、任意売却などの特殊な売買取引や複雑な取引などについても安心してお任せください。

個人間での売買による所有権登記名義の変更サポート

個人間で不動産の売買をした場合も所有権登記名義を買主に変更しなければなりません。このようなケースの場合は売買契約書など登記に必要な関係書類の作成から登記名義の変更まで弊所にて承ります。また、必要に応じて税理士や不動産業者のご紹介いたします。

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