人が亡くなった場合、亡くなった方の不動産、銀行預貯金等の財産について相続人の方が承継することとなります。登記された土地や建物については、亡くなった方から相続する方へ不動産(家や土地)名義変更の手続きが必要となります(相続登記)。
具体的にどなたがどの財産を承継することになるのかについてはケースによって異なりますが、主に以下のように決めるのが一般的です。
①遺言がある場合は遺言に基づき承継
②相続人全員による話合い(遺産分割協議)に基づき承継
③民法に定められた相続分を承継(法定相続)
弊所では相続登記が必要となる不動産の確認から戸籍等の必要書類の取り寄せや遺産分割協議書などの書類の作成まで相続登記に必要な手続きをすべて承ります。また、不動産以外の預貯金などの相続財産の承継についてもお手伝いいたします。
必要に応じて税理士や弁護士などの他の専門家のご紹介もいたしますので、安心してお任せください。
また、相続人に外国籍の方がいらっしゃる場合でも積極的に対応しておりますので、ご相談ください。
1 相続の開始
・人が亡くなられた場合、その財産について相続手続きを行い、相続人へ財産を引き継ぐことが必要となります。
2 相続人の確認と法定相続分
・次に、誰が相続人になるかついては、民法で決められています。
相続人確認のポイント
・亡くなられた方に配偶者(夫又は妻)がいる方の場合、配偶者は常に相続人になります。
・配偶者と共に相続人になる家族には順番が決められています。順位に該当する家族がいる場合はその順位以降の家族は相続人になりません。
☆相続人の順位
第一順位 亡くなられた方の子
ただし、亡くなられた方の子供がすでになくなっている場合で、今回の相続手続きにおいて、亡くなった方に孫がいる場合は、孫が相続人になります。(代襲相続)→モデルケース1、2を参照
↓ 第一順位に当たる方がいない場合
第二順位 亡くなられた方の父母→モデルケース3参照
↓ 第二順位に当たる方がいない場合
第三順位 亡くなられた方の兄弟姉妹
ただし、亡くなられた方の兄弟姉妹がすでに亡くなっているが、その兄弟姉妹の子である甥姪がいる場合には、その甥姪が相続人になります。(代襲相続)→モデルケース4、5参照
<相続人確定のモデルケース>
ケース1:AB夫妻とその子Cの家族の場合
Aが亡くなった場合の相続人⇒BとC
ケース2:AB夫妻とその孫Dの家族場合 ※AB夫妻の子Cはすでに亡くなっている場合
Aが亡くなった場合の相続人⇒BとD
ケース3:AB夫妻とAの親である父E母Fの家族の場合 ※AB夫妻に子はいない場合
Aが亡くなった場合の相続人⇒BとEとF
ケース4:AB夫妻とAの兄弟GとHの家族の場合
Aが亡くなった場合の相続人⇒BとGとH
ケース5:AB夫妻とAの甥Iと姪Jの家族の場合
Aが亡くなった場合の相続人⇒BとIとJ
①遺言の有無の確認
遺言があれば、原則として遺言に記載された通りに財産を分配されることになります。
②遺言がない場合は相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い預貯金や不動産などの財産の分配を決めます。
※相続人が複数の場合、相続人それぞれの相続分の割合が民法で決められていますが、相続人間の話し合い(遺産分割協議)で相続財産の分け方を自由に決めることができます。その話し合いを遺産分割協議といい、通常、遺産分割協議書を作成することになります。
相続の対象となる財産は、土地、建物の不動産の他、車、現金、預貯金、株式などの有価証券といったあらゆるものが含まれます。相続手続きを行うには、まず、亡くなられた方についてどのような財産を所有していたのかを調査し、確定する必要があります。
以下の方法で調べていただき、登記された亡くなられた方名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
方法①
固定資産税納税通知書に記載された不動産の明細
※道路部分や墓地などの非課税不動産については記載されないので注意が必要です。
方法②
権利証に記載された不動産を確認する。
方法③
名寄帳を取得し、登記された不動産を確認する。
※1 名寄帳とは、各個人について、各市町村や特別区ごとに所有する不動産を一覧にしたものです。不動産が複数の市町村や特別区に存在している場合は自治体ごとに名寄帳が作成されているため、各不動産所在地の役所にて取得することができます。
※2 名寄帳を取得できる役所…各市町村の役所、東京23区の場合は都税事務所で取得できます。詳細は各役所にご確認ください。