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登記手続きに必要な書類のまとめ
一般的な解説となります。ケースによって下記に当てはまらない場合もございますのでご了承ください。
①住所変更登記
・住民票
※登記簿記載(登録)の住所と前住所の表示でつながる必要があります、複数回の転居などによって1枚の住民票では住所移転の経緯がつながらない場合には複数の住民票を組み合わせる方法や戸籍の附票により証明する方法があります。なお、これらの書類を使用しても住所移転の経緯を証明できない場合には不動産の権利証や法務局への上申書、印鑑証明書を提出する必要があることがあります。
→複数回、住民票の住所を移転されている場合は書類が複雑になることがありますので、手続きが難しい場合には、司法書士に依頼されることもご検討ください。
②氏名変更登記
・住民票※本籍の記載があるもの
・戸籍謄本または戸籍抄本(前の氏名が記載されていることを確認してください。)
※戸籍謄本や抄本に前の氏名が記載されていない場合には除籍謄抄本も必要となります。
③抵当権抹消登記
・抵当権を抹消するための書類(解除証書、弁済証書、放棄証書など)
※抵当権設定契約書に「〇〇年〇〇月〇〇日解除」などのようにスタンプが押されている場合のこの書類が抵当権を抹消するための書類です。
・登記識別情報通知または登記済証
※登記識別情報通知⋯緑色の法務局発行の書類です。1つの不動産につき、原則1枚発行されます。
※登記済証⋯抵当権設定契約書等に番号などが記載された赤い法務局のスタンプが押された書類
④相続登記
必ず必要となる書類
・亡くなった登記名義人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本※被相続人が死亡した日より後のもの
・住民票※不動産を取得する方のみ
※・亡くなった方の最後の氏名及び住所が登記簿に記録された氏名及び住所と異なる場合や亡くなった方の本籍が登記記録上の住所と異なる場合→亡くなった方の本籍が記載された住民票の除票または戸籍の表示の記載のある戸籍の附票が必要となります。それでも記載が繋がらない場合には別途、権利証の提出や法務局での上申書の提出が必要となる場合がございます。
※法定相続情報一覧図を提出される方は戸籍の代わりになりますので、戸籍の提出は不要です。なお、一覧図に住所の記載があれば添付する住民票の代わりとしても利用可能です。
・相続関係説明図※戸籍にもとづき、(家系図のような書類)相続関係を記載した書類です。誰が相続するのかを明らかにします。
・固定資産税評価証明書(原則、手続き対象不動産がすべて記載されていれば固定資産税納税通知書が使用できます)
以下はケースによって要否が分かれます。
ケース①遺産分割協議(話し合い)で相続する方法を決定する場合
→遺産分割協議書
※相続放棄をした方を除いてすべての相続人が実印で捺印する必要があります。
※遺産分割協議書に捺印する相続人全員の印鑑証明書(有効期限はありません。)
ケース②遺言がある場合
・遺言書
※自筆証書遺言(亡くなった方が自筆で書いた遺言書)の場合は家庭裁判所で検認を受けたことを証明する検認済み証明書付きのもの
※公正証書遺言(公証役場で公正証書として作成した遺言)の場合は正本でも謄本でも手続き可能です。