Service
無料登記相談室のご注意事項等(ご一読ください)
①この登記相談室は「相続登記」、「抵当権抹消登記」限定の無料メール相談窓口です。贈与登記の手続きや不動産売却の登記等他の登記手続きについてはご質問をお受けできませんのでご了承ください。
②より多くの方にご利用いただけるよう、質問回数の制限を設けさせていただいております。ご利用は原則お一人様1回となります。
※無料相談室利用から半年以上経過している場合や無料相談室ご利用後、弊所に手続きをご依頼いただいた場合についてはこの限りではありませんので、半年以内であってもご相談いただけます。
③1回のお問い合わせについて追加での質問は5回までとなります。5回を超えて追加でご質問いただいた場合はご相談を打ち切らせていただく場合がございます。
なお、1通に複数のご質問をいただいても問題ございません。カウントは質問件数ではなく、メール通数でいたします。
具体例:弊所ホームページ「お問い合わせフォーム」に質問事項を入力して送信
→回答に必要な情報について弊所よりお伺いいたします
→(回答に必要なやりとり後)弊所よりお問い合わせフォームに入力いただいたご質問のご回答をいたします。
※追加質問がある場合は継続してご質問いただけますが、その追加質問を追加質問1通目として数えます。
④弊所からのご返信は原則3営業日以内にお送りいたします。恐れ入りますが、返信メール到着までお待ち下さい。なお、返信期限のご希望は承ることができませんのでご了承ください。
⑤登記申請書等書類作成についてご相談いただけますが、メールを利用しての無料相談の性質上すべての書類をチェックすることはできない点、法務局や担当者によって取り扱い方が異なる場合など様々な理由から作成いただいた登記申請書等の内容に不備がなく登記が完了することを保証することはできませんのであらかじめご了承ください。
⑥相続のご相談について、添付ファイルにより多数の戸籍謄本をお送りいただいても、相続に関係する一連の戸籍の読み取りには多くの時間を要するため、他のお客様のご相談に支障をきたす恐れがございますので、原則、多数の戸籍読み取りによる相続人の特定等にはご対応できません。
なお、戸籍の読み方についてはご相談いただけますので、特定の戸籍について記載内容の読み方や記載内容が分からないなどございましたらご相談ください。
⑦無料相談におきまして、登記に関係する事実(実体)を法律的に判断するする場合の事実の存否について(本当に遺産分割協議が成立しているのかや遺言書の作成意思の有無など)は対応できない場合がございます。
⑧遺産分割協議書に捺印された実印について印鑑証明書との照合はお受けできません。
※添付データでは細かい部分の判読ができないため
⑨相談の打ち切りをさせていただく場合は下記のとおりです。
継続不能と判断されるお問い合わせや弊所からの回答することが適切ではない場合
(例)
・重複する質問が多数の場合
・法務局や司法書士、司法書士会への苦情
・法律や制度に関する弊所の見解を求めるもの
・高圧的であったり、攻撃的な文言を使用したメール