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司法書士報酬割引制度の利用方法

【無料相談利用登録】司法書士による無料顧問について(相続、各種登記、法的トラブル、裁判)

司法書士鴨志田事務所顧問サービス利用登録者様は弊所にお手続きをご依頼いただいた際に司法書士報酬を10%お値引きいたします。

※割引適用には顧問利用登録から1か月以上経過している必要があります。

※抵当権抹消登記及び住所氏名変更登記のご依頼は割引対象外です。


【ご利用方法】

お値引きを利用される場合はお手続きをご依頼の旨ご連絡いただく際に必ず、割引を利用する旨顧問利用登録していること利用登録番号を担当者にお伝えください。

お申し出がない場合は割引をご利用いただけない場合がございます。

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