Service

支払督促の費用や手続きについて

【訴状・答弁書・準備書面・少額訴訟・支払督促】裁判書類作成【着手金0円・相談無料】

(4)支払督促申立書作成

一律:9,900円(税込)


【ポイント】

・万一、相手から異議を申し立てられ、訴訟に移行した場合でも継続して書類作成によるサポートが可能です。

司法書士報酬も通常の準備書面作成費用から割引が適用されます。

支払督促から訴訟となった場合の1回あたりの書類作成費:¥44,000(税込)


ご相談やご依頼はお問い合わせフォーム

※お問い合わせフォームに【支払督促申立書作成希望】とご入力いただき、送信ください。

裁判書類作成担当司法書士よりメールでご連絡いたします。


(1)支払督促とは

金銭(有価証券、その他の代替物も可)の支払いを相手に求める場合に、訴訟をすることなく債権者(請求をする側)の申立てによって比較的簡単かつ迅速に裁判での判決と同様の結果を得られる裁判所手続きです。

利用の例:貸金返還請求、立替金の請求、賃金請求など

・支払督促には請求する金額に制限はありませんが、高額な請求の場合、相手は異議の申立てを行うことが多いため、費用や時間が無駄になってしまうため、実際は比較的少額な請求に利用されることが多いとされています。

トラブルの内容や金額によって支払督促の利用が適している場合もございます。判断に迷われたり、手続きについて相談されたい場合は弊所お問い合わせフォームからご相談ください。

請求金額が140万円以内のトラブルでしたら法律相談もお受けできますので、お気軽にお問合せください。


(2)支払督促のメリットとデメリット

メリット

①書類審査のみで結果が出ますので、訴訟のように裁判のために裁判所に行く必要はありません

②支払督促申立書(関連する提出書類含む)の提出により手続きを行います。証拠の提出は不要です。

支払督促申立書は郵送で提出することができます

請求する金額に制限はありません

裁判所手数料は訴訟手数料の半額です

⑥支払督促によって得た裁判所の判断(支払督促の発付)は裁判の判決と同様の効力があるため、相手が支払いに応じない場合は強制執行も可能です。

⑦弁護士などの代理人による手続きよりご本人様での手続きを想定しているので、裁判所手続きの中でも利用しやすく代理人費用を節約することも可能です。


デメリット

支払督促申立書は相手の住所地を受け持つ簡易裁判所に提出し、手続きを進めることになります。

②裁判所が発付した支払督促を受け取った相手は異議の申立てをすることができます。異議の申立てがされると、そのまま相手の住所地を受け持つ簡易裁判所または地方裁判所での訴訟手続きに移行します。申立先が遠方の場合は注意が必要です。

③支払督促は迅速性等の理由により、期限が設けられている手順も含まれるため、ある程度スピード感をもって進める必要があります



〈支払督促申立てに準備するもの〉

※申立書類作成の一例です。各裁判所のウェブサイトによっては異なる作成方法を例としている場合がございます。

・支払督促申立書

・当事者目録(申立書とは別紙)

・請求の趣旨及び請求原因(申立書とは別紙)



〈支払督促の裁判所手数料の例〉

・10万円まで→500円

・20万円まで→1,000円

・30万円まで→1,500円

・40万円まで→2,000円

・50万円まで→2,500円

・60万円まで→3,000円

・70万円まで→3,500円

・80万円まで→4,000円

・90万円まで→4,500円

・100万円まで→5,000円



ご相談・お問い合わせ

事前にご予約のうえお越しください

お電話でのお問い合わせ

046-261-8110

受付時間 : 平日9時~18時

メールでのお問い合わせ