Service

支払督促の費用や手続きについて

【訴状・答弁書・準備書面・少額訴訟・支払督促】裁判書類作成【着手金0円・相談無料】

(4)支払督促申立書作成

一律:9,900円(税込)

※お手続きには上記の他に裁判所実費(裁判所手数料と裁判所郵送費)がかかります。


【ポイント】

・万一、相手から異議を申し立てられ、訴訟に移行した場合でも継続して書類作成によるサポートが可能です。

司法書士報酬も通常の準備書面作成費用から割引が適用されます。

支払督促から訴訟となった場合の1回あたりの書類作成費:¥44,000(税込)


ご相談やご依頼はお問い合わせフォーム

※お問い合わせフォームに【支払督促申立書作成希望】とご入力いただき、送信ください。

裁判書類作成担当司法書士よりメールでご連絡いたします。


(1)支払督促とは

金銭(有価証券、その他の代替物も可)の支払いを相手に求める場合に、訴訟をすることなく債権者(請求をする側)の申立てによって比較的簡単かつ迅速に裁判での判決と同様の結果を得られる裁判所手続きです。

利用の例:貸金返還請求、立替金の請求、賃金(未払給料)請求、売買代金請求など

・支払督促には請求する金額に制限はありませんが、高額な請求の場合、相手は異議の申立てを行うことが多いため、費用や時間が無駄になってしまうため、実際は比較的少額な請求に利用されることが多いとされています。

トラブルの内容や金額によって支払督促の利用が適している場合もございます。判断に迷われたり、手続きについて相談されたい場合は弊所お問い合わせフォームからご相談ください。

請求金額が140万円以内のトラブルでしたら法律相談もお受けできますので、お気軽にお問合せください。



(2)支払督促のメリットとデメリット

メリット

①書類審査のみで結果が出ますので、訴訟のように裁判のために裁判所に行く必要はありません

②支払督促申立書(関連する提出書類含む)の提出により手続きを行います。証拠の提出は不要です。

支払督促申立書は郵送で提出することができます

請求する金額に制限はありません

裁判所手数料は訴訟手数料の半額です

⑥支払督促によって得た裁判所の判断(支払督促の発付)は裁判の判決と同様の効力があるため、相手が支払いに応じない場合は強制執行も可能です。

⑦弁護士などの代理人による手続きよりご本人様での手続きを想定しているので、裁判所手続きの中でも利用しやすく代理人費用を節約することも可能です。


デメリット

支払督促申立書は相手の住所地を受け持つ簡易裁判所に提出し、手続きを進めることになります。

②裁判所が発付した支払督促を受け取った相手は異議の申立てをすることができます。異議の申立てがされると、そのまま相手の住所地を受け持つ簡易裁判所または地方裁判所での訴訟手続きに移行します。申立先が遠方の場合は注意が必要です。

③支払督促は迅速性等の理由により、期限が設けられている手順も含まれるため、ある程度スピード感をもって進める必要があります



〈支払督促申立てに準備するもの〉

※申立書類作成の一例です。各裁判所のウェブサイトによっては異なる作成方法を例としている場合がございます。

・支払督促申立書

・当事者目録(申立書とは別紙)

・請求の趣旨及び請求原因(申立書とは別紙)



〈支払督促の裁判所手数料の例〉

・10万円まで→500円

・20万円まで→1,000円

・30万円まで→1,500円

・40万円まで→2,000円

・50万円まで→2,500円

・60万円まで→3,000円

・70万円まで→3,500円

・80万円まで→4,000円

・90万円まで→4,500円

・100万円まで→5,000円

その他郵送費などの実費が必要となります。



〈支払督促手続きの流れ〉

申立人(債権者)による申立書提出

②裁判所により支払督促申立書の受理・審査がされます

③裁判所が支払督促を発付します

債権者には支払督促の発付通知がされ、債務者(相手方)には支払督促送付されます

債権者による仮執行宣言申立書の提出

⑥裁判所により仮執行宣言申立書の受理・審査がされます

⑦裁判所により仮執行宣言が発付されます

⑧裁判所から債権者に仮執行宣言付支払督促が送付され、債務者にも仮執行宣言付支払督促が送付されます

⑨債務者が仮執行宣言付支払督促を受け取った日から2週間以内に異議を申立てをしないときは仮執行宣言付支払督促が確定して強制執行をすることができる状況になります

債権者は債務者が支払督促に従って任意に支払に応じない場合は、発付・受領した仮執行宣言付支払督促に基づき、裁判所に強制執行の申立てが可能です。

※④債務者が支払督促を受領して2週間以内に異議の申立てをしないときには、2週間目の最終日の翌日から30日以内に申立てできます。この30日の間に⑤仮執行宣言の申立てをしないときは発付された支払督促は効力を失ってしまいます。

※相手方から異議申立てがされた場合は通常の訴訟(少額訴訟ではない)に移行されます


〈弊所申立書作成代行ご利用の流れ〉

お問い合わせ(弊所ホームページお問い合わせのフォームよりご連絡ください)

ご相談内容をメールでお伺いいたします。

※ご相談の結果、相談内容や状況により弊所書類作成によりお手続きを進めることが最適ではないと思われる場合には別の方法(内容が支払督促に馴染まないことを原因とする訴訟のご提案、他事務所や弁護士事務所へのご相談等)をご提案させていただくことがございます。

お見積りのご提案と正式なご依頼

弊所で書類作成のご依頼をされた場合の費用のご案内いたします。

お見積りやプラン内容にご納得いただけましたら正式ご依頼のご連絡をお願いいたします。

なお、ご相談内容により弊所でお受けできない場合や弊所混雑状況によりお受けできない場合や着手時期をお待ちいただくことがございます。あらかじめご了承ください。

メールによるお打ち合わせ

書類作成に必要資料や情報を必要に応じてご提供をお願いしております。メールで打ち合わせをしながら、書類作成を進めていきます。

完成書類イメージのお渡し

書類全体の構成や大まかな内容が固まりましたら、完成イメージ(主張等記載内容、全体の構成などが記載された書類※お渡しする完成書類とは異なります)をご提案いたします。

ご希望に応じて内容の変更・修正などを行います。

なお、ご希望に沿った書類ではなく、手続きをキャンセルしたい場合はお申し出ください。

キャンセル料は発生しません。

書類の方向性や内容(完成イメージ)が確定しましたら原則キャンセルはできません。

⑤書類の構成・方向性や内容が決まりましたら弊所で書類を仕上げていきます。その後、書類の完成のご連絡と費用のお支払いとなります。

※この時点ではキャンセルできません。この時点でキャンセルされた場合でも司法書士報酬は発生いたしますのでご了承ください。

完成書類のお渡し

作成いたしました書類データをお渡ししてお手続き完了です(ご希望の場合、郵送でのお渡しも可能です)。

※完成した書類はメールでPDF及びWordの形式でお送りいたします。書面でのお渡しを希望される場合はお申し付けください。(郵送費が発生いたします)

※お預かりした資料等書類がある場合はご郵送でご返却いたします。


細心の注意を払って書類を作成しておりますが、万一、お渡しした書類に不備がある場合は速やかに対応いたしますのでお申し出ください。

また、お客様のご希望による完成書類について修正をご希望の場合は字句の変更、表現の変更など軽微なものであれば追加料金をいただくことなく対応可能です。ただし、大幅な変更が生じる場合は追加料金が発生いたしますのであらかじめご了承ください。


追加料金が発生する大幅な変更の例

・主張の変更

・内容の変更

・当事者の変更


☆ご依頼された事件について、お渡しした書類に関係するご相談はご依頼後、いつでもお問い合わせいただけます。



ご相談・お問い合わせ

事前にご予約のうえお越しください

お電話でのお問い合わせ

046-261-8110

受付時間 : 平日9時~18時

メールでのお問い合わせ