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支払督促に対する異議の申立て(督促異議)

【訴状・答弁書・準備書面・少額訴訟・支払督促】裁判書類作成【着手金0円・相談無料】

支払督促が届いてそのままにしていると強制執行を受ける恐れがあります

ご自身に正当な主張がある場合はただちに対応する必要があります


支払督促異議申立て(督促異議)に関する書類作成や書類作成サポート

¥3,300(税込)


【プラン内容】

・支払督促の書類を受け取った際の対処(書類の書き方など)

・ご希望に応じて、異議申立書の作成代行

・支払督促への異議の後に通常訴訟へ移行する際に提出する準備書面(答弁書等)の作成に関するご相談(準備書面作成は別料金となります)

・140万円以下の簡易裁判所事件については法律相談や法的主張の整理等


ご相談やご依頼はお問い合わせフォーム

※お問い合わせフォームに【支払督促の異議申し立て】とご入力いただき、送信ください。

裁判書類作成担当司法書士よりメールでご連絡いたします。


〈支払督促手続きの流れ〉

①申立人(債権者)による申立書提出

②裁判所により支払督促申立書の受理・審査がされます

③裁判所が支払督促を発付します

④債権者には支払督促の発付通知がされ、債務者(相手方)には支払督促送付されます

支払督促に対する異議申立てが可能【督促異議】(支払督促を受領してから2週間以内に異議申立てをしないと債権者により仮執行宣言の申立てをされる可能性があります)

⑤債権者による仮執行宣言申立書の提出

⑥裁判所により仮執行宣言申立書の受理・審査がされます

⑦裁判所により仮執行宣言が発付されます

支払督促に対する異議申立てが可能【督促異議】(仮執行宣言付支払督促を受け取った日から2週間以内に異議の申立てをしないと仮執行宣言付支払督促が確定し、債権者による強制執行をされてしまう状況になります)

強制執行の手続きについても停止には申立てが必要となります。強制執行停止申立て】

⑧裁判所から債権者に仮執行宣言付支払督促が送付され、債務者にも仮執行宣言付支払督促が送付されます

⑨債務者が仮執行宣言付支払督促を受け取った日から2週間以内に異議を申立てをしないときは仮執行宣言付支払督促が確定して強制執行をすることができる状況になります

☆債権者は債務者が支払督促に従って任意に支払に応じない場合は、発付・受領した仮執行宣言付支払督促に基づき、裁判所に強制執行の申立てが可能です。

※④債務者が支払督促を受領して2週間以内に異議の申立てをしないときには、2週間目の最終日の翌日から30日以内に申立てできます。この30日の間に⑤仮執行宣言の申立てをしないときは発付された支払督促は効力を失ってしまいます。


〈支払督促や仮執行宣言付支払督促に異議を申立てると⋯〉

通常の訴訟に移行されます

※少額訴訟には移行しません

必要に応じて準備書面や証拠書類の提出が必要になります。また、裁判の当日は裁判所に出向いて裁判に出席する必要があります。


弊所では訴訟に移行した場合でも準備書面書類作成や証拠の整理を通してご本人様による訴訟遂行のサポートが可能です。

準備書面(答弁書含む)作成代行:¥38,500(税込)


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