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相続登記代行格安プラン【¥27,500〜】

相続登記(名義変更)代行【¥27,500〜】・相続登記サポート(遺産分割協議書作成や戸籍取得代行等)

【お見積りやご依頼、お問合せはこちら】⇒<お問い合わせフォーム

※お問合せフォームに「相続登記の相談」と入力・送信ください。

【重要】

フォーム内の電話番号のご入力は任意ですが、万一、ご入力いただいたメールアドレスが誤っていた場合や保存容量の関係で送受信ができない場合に、弊所から入力いただいた携帯電話番号にショートメッセージ(SMS)でご連絡させていただくことが可能となりますので、携帯電話番号をご入力いただける方はご入力をおすすめいたします。なお、固定電話へのご連絡はできかねますのでご了承ください。


【相続登記(名義変更)代行格安プラン】

順次ホームページアップデートにより利便性を向上させます!

【重要】

※下記、「プランの流れ④」中、弊所ホームページから書類ダウンロードの旨が記載されておりますが、現在準備中のためご依頼いただいた方には個別にメールで必要書類データをお送りいたします。

《本プランオススメの方》

⇒安く名義変更を代行をご希望の方、すべてのやりとりがメールと郵送で可能な方、ご自宅等で印刷できる環境の方、遺産分割協議書をすでに作成されている方やご自身で作成予定の方

メール、郵送のみでお手続きを行なうプランです。原則、お電話や対面でのご相談には対応していないプランです。オプションで戸籍取得代行を付けることも可能です。ただし、遺産分割協議書が必要なご相続の場合につきましては、お客様にて登記で使用可能な形式での遺産分割協議書をご準備いただく必要がございます。なお、法定相続(民法で定められた割合での相続)の場合は遺産分割協議書は不要です。

<費用>

司法書士報酬:27,500円税込

+登録免許税等実費(登記にかかる税金<登録免許税>、登記簿取得費用、郵送費)

◎戸籍取得代行オプション(戸籍の取得代行をご希望される場合にご利用ください)

司法書士報酬:5,500円税込

<プラン内容>

・居住用不動産(土地・建物)の相続による登記名義変更手続き

※本プランには戸籍取得代行や遺産分割協議書の作成は含んでおりません。

<プランの流れ>

①電話又はお問い合わせフォームで問い合わせ

②納税通知書や評価証明書の画像や評価額の数字をご提供いただければお問合せ時にお見積りの算出が可能です。お見積り金額をご確認いただき、ご依頼をご検討ください。

③ご依頼いただける場合には、まず、弊所にお手持ちの作成済み(ご捺印済み)の遺産分割協議書のデータ(画像またはスキャンデータ)をメールでお送りください。

※本プランではお客様で登記において使用可能な遺産分割協議書のご用意をいただくプランです。そのため、有効な遺産分割協議書であるかを事前に確認させていただく必要がございます。登記上有効ではない場合は、再作成をお願いする場合や弊所で作成を行なう別のプランをご案内する場合がございます。

④ご依頼書等を弊所ホームページからダウンロードをお願いいたします。

⑤各書類にご記入いただき、弊所に必要書類(委任状・戸籍・住民票・必要に応じて遺産分割協議書及び印鑑証明書・納税通知書や評価証明書等)ご郵送ください。

⑥弊所にてお送りいただきました書類の確認をいたします。

⑦書類がすべて揃っていることが確認できましたら登記費用のご請求をいたします。

⑧お振込みにて登記費用のお支払をお願いいたします。

⑨弊所から法務局へ登記申請をいたします。

⑩登記完了後、弊所にて書類お渡し準備を行い、ご郵送で新しい権利証や相続関係書類をお渡ししてお手続き完了となります。


【ご質問・ご依頼はこちらから→お問い合わせフォーム

※このプランはお問合せフォームからお申込みいただいた方限定の価格となっております。そのため、直接のご来所によるご依頼の場合やお電話でのお申込みの場合には適用がございませんのでご了承ください。

※お送りいただいた書類に不備がある場合や相続人間での紛争性がある可能性がある場合等ご相談の内容によって、本プランでの対応が出来かねる場合がございます。ご相談についてはどのような内容でもお受けできますので、まずはメール(お問い合わせフォーム)でご連絡ください。

※相続手続きに関しましては、遺産分割協議(財産の分け方の話し合い)がまとまらない場合や話し合い自体ができていない場合には本プランはご利用いただけません。

<プラン適用条件や注意点>

・登記申請代行のみのプランです。相続の方法や遺産分割協議書作成のご相談等には対応していないプランです。

・印鑑証明書は取得の代行ができないため、ご本人様でご用意いただく必要がございます。

・申請する法務局の管轄が一ヶ所の場合を対象としております。

複数の法務局に登記申請をする場合(他管轄の場合)1管轄ごとに16,500円加算がございます。

・当プランは1名が亡くなられて、手続きを行う場合の費用です。相続が連なって2名以上亡くなっている場合(数次相続)には上記司法書士報酬に27,500円の加算がございます。

※手続き対象の不動産について、相続登記の後、すぐに他の登記(売却による所有権移転登記や銀行による抵当権設定登記など)を行う予定の場合については時間的な制約が発生し、次の登記手続きまでに相続登記を完了するお約束が出来かねるため、原則、ご依頼をお受けできません。予めご了承ください。該当される場合は必ず事前にご相談ください。

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