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告訴状と告発状について
【告訴と告発について】
告訴⋯犯罪の被害者その他一定の者が捜査機関(警察や検察)に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めることです。「告訴状」はその際に捜査機関に提出する書類です。
告発⋯告訴を行なうことができる者以外の第三者が犯人の処罰を捜査機関に求めること(申告)することです。「告発状」はその際に捜査機関に提出する書類です。
【告訴や告発は誰ができるのか?】
告訴ができる者
→代表的なものとして、犯罪により被害を受けた者(被害者)が挙げられます。
告発ができる者
→誰でも告発できます。
【告訴・告発の手数料】
→手数料はかかりません。
【告訴状・告発状と被害届との違い】
告訴状や告発状には犯人を処罰する意思の表示が記載されていますが、被害届には犯罪や被害の発生の事実のみを内容としており、犯人を処罰してほしい内容を含みません。
※弊所では被害届の作成はお受けしておりません。
【告訴の期限】
親告罪(告訴がないと検察官は起訴できない罪)→犯人を知った日から6か月以内に限られます。
親告罪ではない犯罪→期間に制限はなく、公訴時効の完成まではいつでも告訴できます。
※公訴時効は犯罪によって異なります。