Service
「請求の趣旨」無料作成サービス【終了時期未定】
認定司法書士が訴状の最初の部分「請求の趣旨」を無料で作成いたします。
ご依頼に縛りはございませんので、「訴状作成」などプランの申し込みをしなくても問題ございません。
本サービスは試験的に運用しているサービスです。事前にご案内なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。
「請求の趣旨」とは
→一般的に、訴状の当事者の記載の後に相手への主張を短く記載する部分があります。
例えば、
「被告は原告に対し〇〇円を支払え。」のような記載です。
〈サービスの内容〉
・訴状の「請求の趣旨」の作成
・その他、訴状作成に関する質問
※訴状全体の作成や証拠の整理など依頼される場合は訴状作成プランの申込み・料金が発生します。
・お渡しはメールの文面で行います。PDFやWord形式でのお渡しには対応できかねます。
〈利用料金〉
・無料
〈利用方法〉
お問い合わせフォームから下記の要領でご連絡ください。
①お問い合わせ項目→その他お問い合わせ
②お問い合わせ内容→訴状請求の趣旨無料作成希望
※別プランへのご案内を防止するため、必ず【無料】と入力ください。
その後のやりとりは弊所よりメールでご案内いたします。
〈注意点〉
・作成する文案は原則【金銭の請求・建物明渡し】に限ります。その他の請求についてはご相談ください。
・本サービスはお客様から伺った相手への請求内容を基に請求の趣旨の文案を作成するものです。事案の分析や法的な評価、事実を分析して適当な主張を判断し、文案を作成するものではありません。あくまでも、お客様の主張記載方法のアシストです。
・一般的な文案を作成いたしますが、事案や裁判所から特定の記載方法を求められた場合など、裁判所から弊所が作成した請求の趣旨の文案の修正を求めた場合でも責任は負いかねます。再度、文案の作成相談や修正相談への対応は可能です。
・訴状他の部分(請求の原因など)の書き方の具体的なご相談や文案の提案を希望される場合は訴状作成依頼等、他の有料プランへのお申込みが必要となります。
・本サービスのみをご利用になった場合でも他のプランをお申し込みの際、リピーター様割引の適用対応とはなりません。