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ご離婚に伴う財産分与とは
財産分与とは、離婚後、元夫婦のうち、一人がもう一人に対して財産の一部を請求をする(分与を求める)権利のことをいいます。一般的に夫婦が結婚(婚姻)中に協力して築き上げた財産を清算することが目的ですが、離婚後の扶養料や離婚有責者の他方に対する慰謝料も含むこともあります。
財産分与の対象として、不動産を含む場合にその名義の変更や持分の整理の登記を必要とする場合があります。この時に不動産の財産分与登記が必要となります。