Service
登記申請書作成サービス(本人申請サポート)とは
【登記申請書作成サービスとは】
本サービスはお客様ご自身が法務局でお手続きをされる場合(司法書士に依頼しないで手続きを行う場合)において、弊所司法書士がお客様からご提供いただいた情報に基づいて、登記申請の際に使用する「登記申請書」をお客様の代わりに作成を行うサービスです。
また、必要に応じて、登記申請書以外の書類の作成や法務局での手続き方法についてもメールでご質問いただけます(本サービスお申し込みから60日が対応有効期限となります)。
※登記申請代理とは異なりますので、あくまでもお客様ご自身で法務局とやりとりしていただく必要がございます。弊所司法書士がお客様の代わりに書類を提出することや、法務局と連絡をとること、法務局からの訂正(補正)指示に直接対応することはできませんのでご了承ください。
※現在、書面での登記申請のみ本サービスの対象としております。オンライン登記申請ソフトを利用した登記申請をご検討中で本サービスのご利用をご検討されている場合は状況によりご対応が可能な場合がございますので、ご連絡ください。
【登記申請書作成サービスの内容】
・提出された情報に基づく、「登記申請書作成」
・登録免許税の計算(登記申請書に記載します)
・登記申請のサポート及び補正のサポート(本サービスお申し込みから60日が対応有効期限となります)。
※お客様とのやりとりはすべてメールやデータのやり取りで行います。
※電話や来所、出張によるサービスの提供には対応しておりません。
【本サービスのご注意点等】
・本サービスはお客様からご提供いただいた情報のみに基づき、登記申請書を作成いたしますので、ご提供いただいた情報が不足していたり、誤りがあった場合、正確な申請書の作成ができない場合がございます。弊所より必要情報はご案内いたしますので、正確な情報のご提供をお願いいたします。
【お渡しいたしました申請書に誤りがあった場合の対応について】
ー本サービスについての重要事項ー
登記申請代理ではないので弊所と法務局の間でやり取りができません。そのため、下記パターン①、②問わず、お客様にてご対応いただく必要がございます。もちろん、弊所によるメールのサポートはご利用いただけます。
1.登記申請前
→弊所、お客様の過失(弊所による誤記またはお客様の提供情報の不足等)を問わず、正しい申請書を再作成いたします。追加料金のご請求やご返金はございません。
2.登記申請後、法務局から訂正を求められた場合
◎パターン①(弊所の過失により登記申請書に誤りがあった場合)
→お支払いいただきました費用は全額ご返金いたします。
訂正箇所を伺い、訂正方法をご案内いたします。
なお、この法務局からの訂正の指示による返金を伴う補正のサポートは弊所が作成いたしました登記申請書に関するもののみとなります。一緒に法務局に提出した申請書以外の書類(印紙を貼った用紙や各添付書類)の訂正につきましてはサポート(メールでのご質問等)はいたしますが、ご返金の対象外です。
※抵当権抹消登記申請書の作成をご依頼いただいている場合について
お渡しする登記申請書内「義務者(金融機関等)」の代表者の記載は登記申請時点で変更が
生じている場合がありますので空欄とさせていただいております。お客様からご連絡いただければ追加の料金をいただかずに、最新の代表者の確認を弊所でいたしますのでその代表者をご記入いただくことで補正のリスクを回避可能です。なお、弊所にご連絡いただかずに、ご自身の判断で義務者の代表者をご記入されたことを原因とする補正につきましては返金対象外となりますのでご注意ください。
◎パターン②(お客様からご提供いただいた情報に誤りがあった場合や情報に不足があった場合)
→返金はございません。
補正に伴う追加料金はございませんので、サポート期間内でしたら補正方法のサポートやご相談を引き続きお受けいたします。
【お申し込みについて】
お問い合わせフォームより下記にようにご連絡ください。
・お問い合わせ項目:その他お問い合わせ
・お問い合わせ内容:〇〇登記申請書作成サービスの申し込み
【正式依頼のタイミング】
お問い合わせフォームからのお問い合わせ後、弊所よりお見積りとご依頼のご意思を確認する旨のメールをお送りいたしますので、返信にて「正式に依頼する」旨をご連絡ください。
そのご連絡をもって正式なご依頼といたします。メールによる手続きですべて完結するサービスとなりますので申込書等にやりとりはございません。メールでのやりとりは弊所への依頼の控えを兼ねますので保存をお願いいたします。