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本人登記申請のおおまかな流れ
【登記までの全体のながれ】
①登記をしなければいけないことの発生!
(例)
・転居した→住所変更登記
・結婚した→氏名変更登記
・ローンを返済した→抵当権抹消登記
・不動産所有者が亡くなった→相続登記
登記をしなければならない場合にはまず手続きの対象となる不動産の登記簿謄本を法務局で取得して登記簿の現在の状態を確認しましょう。
※インターネットを利用して登記情報提供サービスにより登記簿の状態を確認することも可能です。
②必要書類を確認しましょう。
手元にあるもの、不足しているものを整理します。
必要書類の調べ方
→法務局のホームページ、書籍
※これらは一般的な説明、記載となっていることが通常です説明に当てはまらない場合や、自分の場合はどの書類が必要か判断できない場合
→法務局の相談を利用する、または司法書士のサービスを利用するなどをご検討することをおすすめします。
〈③必要書類の例〉
※一般的な必要書類を記載します。複雑なケースなどは下記以外の書類が必要になることもあります。
・住所変更登記→住民票※原則、権利証は不要
・氏名変更登記→戸籍謄本または抄本、本籍記載の住民票(戸籍の附票を利用できる場合あり)※原則、権利証は不要
・抵当権抹消登記→銀行発行の抵当権抹消書類一式(解除証書や弁済証書、登記識別情報通知または登記済証、銀行委任状)
・相続登記→戸籍、住民票、必要に応じて戸籍の附票、印鑑証明書、必要に応じて遺産分割協議書や遺言書、相続関係説明図、固定資産税評価証明書(固定資産税納税通知書を利用できる場合あり)※戸籍や住民票については法定相続情報一覧図で代用可
※原則、権利証は不要
④必要書類を準備しましょう。各手続きについてまとめて記載します。
必要書類の準備の仕方
(例)
・戸籍や住民票(相続登記や住所変更登記、氏名変更登記に使用)
→市役所や区役所の窓口や郵送での取得
※自治体によって出張所でも取得可能な場合もございます。
取得場所:原則、住民票→住所地の役所、戸籍→対象者の本籍地の役所
※戸籍について、戸籍広域交付制度という制度があります。この制度は遠くの本籍地の役所に行くことなく最寄りの市役所や区役所でまとめて取り寄せることができます。ただし、対象外の戸籍もあることや、取得の際に必要となる書類などがございますので、取得の際は役所に事前に問い合わせされることをおすすめいたします。
・印鑑証明書→住所地の市役所や区役所※出張所での発行可否は役所にご確認ください。
・遺言書の有無の確認
→貸金庫などの確認、公証役場への問い合わせ、法務局への問い合わせ
※個人で作成された遺言書は家庭裁判所で検認という確認手続きを受ける必要があります。また、封印されている遺言書は裁判所での手続き後、開封する必要があるため、自分で開封してはいけません。
・遺産分割協議書→相続人ご自身で作成するまたは司法書士等に作成を依頼する。
・相続関係説明図→相続人ご自身で作成するまたは司法書士等に作成を依頼する。
・代理人に手続きを依頼する場合は、委任状を作成する必要があります。・抵当権抹消登記必要書類
→銀行等金融機関から取得してください。
・固定資産税評価証明書→不動産所在地の市役所、区役所、都税事務所で取得できます。
⑤準備した書類と法務局のホームページに掲載された登記申請書作成方法を手元に用意して登記申請書を作成していきます。
基本的には、登記申請書の記入欄を埋めていくかたちになりますが、登録免許税の計算や不動産の表示欄に注意が必要です。
⑥登記申請書を作成したら、法務局に提出した後返却してほしい書類についてコピーをとります。なお、相続登記に関して戸籍は相続関係説明図を作成し、提出すれば戸籍のコピーを提出することなく戸籍の返却を受けることができます。ただし、法務局からの訂正の連絡を受けたときに自分が提出した書類がどのような内容であったかを把握できた方が対処しやすいので、戸籍を含めてすべての書類をコピーしておくことをおすすめいたします。また、委任状はコピーを提出しても原本は返却されません。
※抵当権抹消登記の際に、登記識別情報通知を使用する場合についてはコピーを封筒に入れて法務局に提出すれば足りるので、緑色用紙の原本の提出は不要です。
⑦登記申請書に添付する必要書類の用意ができたら、ホッチキスで書類を綴じます。この時に登記申請書の次のページに印紙を貼るページも綴じておくことを忘れないようにしましょう。
⑧必要箇所に印鑑を押していきます。主な箇所としては登記申請書の申請人の部分と印紙用紙の割印、原本還付書類(返却書類コピー)の「原本と相違ない旨」の部分とコピーへの割印です。
⑨全体をよく点検しましょう。
修正の連絡が法務局からあると原則法務局に行く必要があります。
⑩問題なければ法務局に登記申請をします。
方法①法務局に直接行って提出する。原則、提出窓口は受け取るだけですので、その場でチェックしてもらうことや相談、質問をすることはできませんので注意が必要です。
方法②郵送で法務局に登記申請書類を送る
方法③オンライン申請システムを利用する
⑪登記完了予定(補正日)を申請の際に確認しておきます。
⑫登記完了日になりましたら、窓口に書類を受け取りに行きましょう。なお、郵送での返却も可能です
※郵送でに受け取りの場合は、登記申請時に返送用封筒を用意する必要があります。
※特に問題なく手続きが終了した場合は、完了の連絡等はありませんので、完了日までに連絡がなければ問題なく終わった考えてよいです。
⑬登記が完了して書類を受け取ったら登記簿謄本を取得して、自分が申請した手続きが間違いなく登記簿に反映されているかを確認しましょう。
特に、住所変更や氏名変更登記の場合は漢字の表記などに注意して確認します。また、相続登記についても、亡くなった日、相続する人の住所氏名に誤りがないかを確認してください。
⑭確認ができて、間違いなければ手続き完了です。お疲れさまでした。
〈補足〉
・上記の準備の過程でわからないことや困ったことがあった場合は法務局での無料相談を利用したり、司法書士の無料相談を利用することで解決できる場合がありますので、積極的に利用しましょう。
・登記申請の代理の依頼までは考えていないが、申請書だけ作って欲しい、登記申請の質問などのサポートをしてほしいなどご要望がございましたら、必要に応じて弊所の「登記申請書作成サービス」もご検討ください。