Service
【相続登記】登記申請書作成サービス
相続登記⋯不動産所有者(登記名義人)が亡くなった際に、相続人等に名義を変更する登記手続きのことです。
※相続登記手続きは法律により義務化されました。
【相続登記】登記申請書作成サービスについて
〈料金〉
・¥9,900(税込)
※その他の費用は原則発生いたしませんが、郵送でのやりとりが発生した場合など、実費が生じた場合はご負担いただきますのでご了承ください。
〈サービス内容〉
・法務局に提出する「登記申請書」の司法書士による作成
・登記申請について法務局提出前から申請、手続き完了までのメールサポート(サポート有効期限はご依頼から原則60日です)
・法務局から補正(訂正を求められること)連絡があった場合の対応方法のメールサポート
〈サービスの流れ〉
①お申し込み(お問い合わせフォームからご連絡ください。弊所より返信にて費用のお見積もりとご依頼の確認メールを送信いたします)
②弊所よりお送りいたします質問事項にご回答いただき、必要書類データ(※)を添付して弊所メールに返信をお願いいたします。
③返信いただいたメールと必要書類データを拝見して登記申請書作成において不足情報がある場合は追加でご連絡いたしますので、ご対応をお願いいたします。
④お送りいただいた内容に基づいて、登記申請書を作成いたします。
⑤完成いたしましたらご連絡いたしますので、費用のお振込みをお願いいたします。
⑥入金の確認が完了しましたらメールにて登記申請書データをお送りいたします。書類作成について 本サービスはここまでとなります。
お受け取りになりました登記申請書をプリントアウトしていただき、必要書類と一緒に管轄法務局に登記申請を行っていただく流れとなります。
引き続き登記申請に関するメールサポートをご利用いただけます【登記申請サポート(有効期限:お申し込みから60日)】
※補正について
登記申請代理とは異なりますので、あくまでもお客様自身で法務局とやりとりしていただく必要がございます。弊所司法書士がお客様の代わりに書類を提出することや、連絡をとること、法務局からの訂正(補正)指示に直接対応することはできませんのでご了承ください。
本プランについて補正への対応の詳細は下記ページをご確認ください。
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※必要提出書類データ
【必ずデータでお送りいただく書類】
①すべての手続き対象不動産の登記簿謄本
→法務局で取得したものもしくは登記情報提供サービスによりインターネットから入手されたもので原則、発行後1ヶ月以内の登記簿謄本
※不動産取得時に受け取られた登記権利証とは異なりますのでご注意ください。
→被相続人名義の不動産の調べ方としましては、不動産所在地の役所で「名寄帳」を取得することで調査可能です。固定資産税納税通知書にも不動産が表記されていますので参考に使用できますが、道路部分など、非課税不動産については固定資産税納税通知書には記載されていない場合がございますのでご注意ください。道路の有無が不明の場合は名寄帳の取得をおすすめいたします。
②亡くなられた方に「除籍」が記入された戸籍謄本
③相続により不動産を取得する方(複数名の場合は全員)の住民票(発行後1ヶ月位内)
④手続きすべての不動産が記載されている「固定資産税評価証明書(もしくは固定資産税納税通知書の全ページ)」※登録免許税の計算に必要となります。
※道路部分を所有されていない場合などは固定資産税納税通知書全ページデータで対応可能です。道路部分を所有(持分所有も含む)されている場合は、納税通知書に評価額が記載されませんので、必ず固定資産税評価証明書をご用意いただき、道路の評価額には「近傍宅地評価が記載されたもの」をご準備ください。取得時に窓口の方に登記で使いたいから近傍宅地評価を入れてほしい旨をお伝えください。
⑤ご依頼者のご本人様確認書類の画像(免許証両面またはマイナンバーカードの表面)