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【抵当権抹消】登記申請書作成

登記申請書作成サービス【自分で登記申請する方へのサポート】

ローン等債務完済後、抵当権を抹消する手続きをしなければ不動産に付いたままとなりますのでご自身での登記手続きが必要となります。抵当権がついたままですと売却等の障害になったり、書類紛失や金融機関の消滅などにより手続きが煩雑となることがあるので、抵当権抹消書類を受け取られたらなるべく早く手続きされることをおすすめいたします。


【抵当権抹消】登記申請書作成サービスについて

〈料金〉

¥1,980(税込)

※その他の費用は原則発生いたしませんが、郵送でのやりとりが発生した場合など、実費が生じた場合はご負担いただきますのでご了承ください。


〈サービス内容〉

・法務局に提出する「登記申請書」の司法書士による作成

・登記申請について法務局提出前から申請、手続き完了までのメールサポート(サポート有効期限はご依頼から原則60日です)

・法務局から訂正(補正を求められること)連絡があった場合の対応方法のメールサポート



【お手続きのながれ】

お申し込み(お問い合わせフォームからご連絡ください。弊所より返信にて費用のお見積もりとご依頼の確認メールを送信いたします)

②返信にて正式なご依頼のご連絡をお願いいたします。

③お送りするメールの質問事項にご回答いただき、必要書類データ(※下記ご確認ください)を添付して返信をお願いいたします。

④返信いただいたメールと必要書類データを拝見して登記申請書作成において不足情報がある場合は追加でご連絡いたしますので、ご対応をお願いいたします。

⑤お送りいただいた内容に基づいて、登記申請書を作成いたします。

登記申請書が完成いたしましたらご連絡いたしますので、費用のお振込みをお願いいたします。

⑦入金の確認が完了しましたらメールにて登記申請書データをお送りいたします

⑧登記申請を行なう日が決まりましたらなるべく直前に弊所に登記申請書内「義務者(金融機関)の代表者」をメールでお問い合わせください。原則24時間以内に返信メールでご回答いたしますので、ご案内いたします代表者名をご記入ください。

※検索サービスの不具合や弊所司法書士の急な外出等により、24時間以内にご回答できない場合はその旨のご連絡と最短でのご案内をいたします。

⑨本サービスはここまでとなります。

この後は、お受け取りになられました登記申請書をプリントアウトしていただき、必要書類と一緒に管轄法務局に登記申請を行っていただく流れとなります。


上記と並行して登記申請のサポートをご利用いただけます。登記申請について登記申請書以外の書類の作成に関する疑問点や申請方法についてご不明点がございましたらお問い合わせください。なお、やりとりはすべてメールとなります。登記申請後、万一、法務局から訂正(補正)を求められた場合は対応方法をサポートいたします。

※サポートやご質問いただける期間はお手続き登記申請書作成サービスのお申し込みから60日となります。

※補正について

登記申請代理とは異なりますので、あくまでもお客様自身で法務局とやりとりしていただく必要がございます。弊所司法書士がお客様の代わりに書類を提出することや、連絡をとること、法務局からの訂正(補正)指示に直接対応することはできませんのでご了承ください。

本プランについて補正への対応の詳細は下記ページをご確認ください。

登記申請書作成サービスとは



※【必ずデータ(写真またはPDFファイル)でお送りいただく書類】

すべての手続き対象不動産の登記簿謄本

→法務局で取得したものもしくは登記情報提供サービスによりインターネットから入手されたもので原則、発行後1ヶ月以内の登記簿謄本

※不動産取得時に受け取られた登記権利証とは異なりますのでご注意ください。

→対象不動産は銀行から受け取られた抵当権抹消関係書類内(銀行書類)の解除証書や弁済

証書、抵当権設定契約書等に記載されております。ご不明な場合はご相談ください。

銀行書類内の解除証書や弁済証書など抵当権抹消をする旨が記載された書類

→金融機関によって抵当権設定契約書に解除等により抵当権が抹消された旨が記載された紙

が貼付されている場合やスタンプが押されている場合があります。この場合この抵当権設定契約書の不動産部分と解除等が記載された部分をデータでお送りいただきますようお願いいたしま

す。

ご本人様確認書類の画像(免許証両面またはマイナンバーカードの表面)



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