Service

【住所氏名変更】登記申請書作成

登記申請書作成サービス【自分で登記申請する方へのサポート】

転居等によりご住所が変更なったり、ご結婚やご離婚、養子縁組等により氏名に変更が生じた場合にその変更登記を行なう必要があります。


【住所氏名変更】登記申請書作成サービスについて

〈料金〉

¥1,980(税込)

※その他の費用は原則発生いたしませんが、郵送でのやりとりが発生した場合など、実費が生じた場合はご負担いただきますのでご了承ください。


〈サービス内容〉

・法務局に提出する「登記申請書」の司法書士による作成

・登記申請について法務局提出前から申請、手続き完了までのメールサポート(サポート有効期限はご依頼から原則60日です)

・法務局から訂正(補正を求められること)連絡があった場合の対応方法のメールサポート


【お手続きのながれ】

①お申し込み

②本メール下部の質問事項にご回答いただき、必要書類データ(※)を添付して返信をお願いいたします。

③返信いただいたメールと必要書類データを拝見して登記申請書作成において不足情報がある場合は追加でご連絡いたしますので、ご対応をお願いいたします。

④お送りいただいた内容に基づいて、登記申請書を作成いたします。

⑤完成いたしましたらご連絡いたしますので、費用のお振込みをお願いいたします。

⑥入金の確認が完了しましたらメールにて登記申請書データをお送りいたします。

本サービスはここまでとなります。

受けとった登記申請書をプリントアウトしていただき、必要書類と一緒に管轄法務局に登記申請を行っていただく流れとなります。


上記と並行して登記申請についてご質問をお受けいたします。やりとりはすべてメールとなります。登記申請後、万一、法務局から訂正(補正)を求められた場合は対応方法をサポートいたします。

※サポートやご質問いただける期間はお手続きお申し込みから60日となります。

※補正について

登記申請代理とは異なりますので、あくまでもお客様自身で法務局とやりとりしていただく必要がございます。弊所司法書士がお客様の代わりに書類を提出することや、連絡をとること、法務局からの訂正(補正)指示に直接対応することはできませんのでご了承ください。

本プランについて補正への対応の詳細は下記ページをご確認ください。

登記申請書作成サービスとは




※【必ずデータ(写真またはPDFファイル)でお送りいただく書類】

①すべての手続き対象不動産の登記簿謄本

→法務局で取得したものもしくは登記情報提供サービスよりインターネットから入手されたもので原則、発行後1ヶ月以内の登記簿謄本

※不動産取得時に受け取られた登記権利証とは異なりますのでご注意ください。

→物件については不動産登記権利証(登記済権利証や登記識別情報通知)に不動産の所在や

家屋番号が記載されております。

②登記簿に登録された住所から現在の住所までの経緯がわかる「住民票」や「戸籍の附票」

※最新の情報のもので発行後3ヶ月以内の書類をお願いいたします。

③ご本人様確認書類の画像(免許証両面またはマイナンバーカードの表面)

ご相談・お問い合わせ

事前にご予約のうえお越しください

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046-261-8110

受付時間 : 平日9時~18時

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