業務内容Service

Service弊所の各種業務内容について
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ご離婚に伴う財産分与のお手続き

家と夫婦

財産分与とは、離婚された元夫婦の内一人がもう一人に対して財産の一部を請求をする(分与を求める)権利のことをいいます。一般的に夫婦が結婚(婚姻)中に協力して築き上げた財産を清算することが目的ですが、離婚後の扶養料や離婚有責者の他方に対する慰謝料も含むこともあります。
財産分与による不動産のお手続き(登記によるご名義の変更)

当事務所ではご離婚後、財産の整理・清算の対象に不動産が含まれている場合に必要となる登記手続きのお手続きを全面的にサポートいたします。
<財産分与登記手続きプランの内容>
①財産分与契約書の作成
②財産分与契約に基づく登記手続き
③離婚届のご提出前も含めて事前のご相談及び手続きに関係するすべてのご相談


<財産分与手続きプランのポイント>
・離婚の届け出をする前から手続きのことや手続きの流れ、お見積りについてご相談(無料)が可能です。
・事前の相談からお手続きの終了まで、ご当事者様がご来所される場合には、すべて別のお時間・お日にちで対応可能ですので、相手の方に会うことなく手続きを進めることが可能です。
・財産分与(離婚に伴い財産を整理・清算すること)の内容が決定しましたら契約書(財産分与契約書)を作成する必要がございます。
 当事務所司法書士が、内容をお聞きして、財産分与の対象となる不動産及び預貯金等のその他の財産の清算の仕方、また、養育費等の取り決めも含めて、合意事項を文書に記載し、契約書を作成いたします。
・財産分与手続き対象の土地、建物やマンションに金融機関から融資を受けた際に設定された抵当権がある場合には抵当権の処理について検討する必要がございます。完済できる場合には完済した後に抹消手続きをすることになりますが、消えずにそのまま抵当権が残る場合にはお客様からお話を伺った上で、金融機関への相談サポートいたします。
・金銭での清算と不動産の持分名義の変更の登記が金銭の授受と引き換えに登記手続きを行う旨の取り決めをしている場合については、お手続きが確実かつ円滑に進むように当事者様それぞれと調整し、名義変更手続きまでの流れや実際に行う必要のあること等をご案内いたします。その他、当事者様で合意された条件等がある場合についても、財産分与契約で合意した事項が実現できるようにサポートいたします。
・手続きに関するご相談は何度でも無料です。
・司法書士には法で定められた守秘義務がございますので、書類作成や登記手続きにおいてお客様からお聞きしたことが他の人に知られることは一切ありません。

費用
費用については司法書士報酬と実費<登録免許税(登記にかかる税金)、登記簿調査、謄本取得費、郵送費等>からなります。

費用:司法書士報酬¥59,800(税込)+実費

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