業務内容Service

Service弊所の各種業務内容について
詳細をご説明いたします

書類作成、戸籍等書類の取得から登記申請まですべてお任せください
印鑑証明書のみご用意いただければ手続き可能です(取得書類最小の場合)
郵送やメールでのお手続きでご来所不要のプランもございます

相続登記手続きプラン

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<すべてのプラン共通>
遺産分割協議書の作成や必要戸籍の取得等すべて含めた
料金です!

※下記定額プランが適用される場合には他に司法書士報酬に加算料金がかからないことを意味します。
戸籍の枚数や不動産の数によって報酬料金に加算されることはありません!

相続名義変更郵送プラン

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昨今の新型コロナウイルス感染拡大を受けて、郵送での手続きの促進のため相続手続きについてリーズナブルなプランをご用意いたしました。
郵送プランは弊所ではご来所いただくことなく、メールや電話、書類のやり取りを郵送で行うことでご来所いただくことなくお手続きが可能となるプランですので、ぜひご利用ください。

①相続登記名義変更「郵送プラン」

司法書士報酬:¥59,800(税込)+登録免許税等実費
【実費】
登録免許税(法務局に支払う税金)、戸籍・住民票等書類取得費用、登記簿取得費用、郵送費
<プラン内容>名義変更に必要なお手続きをすべて網羅しております!
・居住用不動産(土地・建物)の相続による名義変更手続き
・手続きに必要な遺産分割協議書等の書類の作成、戸籍等の必要書類の取得
・不動産固定資産税評価額の調査
・原則やりとりはメール、書類(郵送)、お電話で行いますので、一度もご来所いただく必要はございません
【ご質問・ご依頼はこちらから→お問い合わせフォーム

※このプランはお問合せフォームからお申込みいただいた方限定の価格となっております。そのため、直接のご来所によるご依頼の場合やお電話でのお申込みの場合には適用がございませんのでご了承ください。
※内容が複雑であるなど、ご相談の内容によって、非対面式である郵送プランでの対応が出来かねる場合がございます。ご相談についてはどのような内容でもお受けできますので、まずはメール(問い合わせフォーム)でご連絡ください。
※相続手続きに関しましては、遺産分割協議(財産の分け方の話し合い)がまとまらない場合や話し合い自体ができていない場合には郵送・ネットプランはご利用になれませんので、面談によるご相談の予約をお取りください。
プラン適用条件や注意点
・申請する法務局の管轄が一ヶ所の場合を対象としております。

・複数の法務局に登記申請をする場合(他管轄の場合)1管轄ごとに1万5,000円加算がございます。
・当プランは1名が亡くなられて、手続きを行う場合の費用です。相続が連なって2名以上亡くなっている場合(数次相続)には上記司法書士報酬に2万5,000円の加算がございます。

加算のみで、定額プランが2名分かかることはございません。



②相続登記名義変更「格安データプラン」

司法書士報酬:¥49,800(税込)+登録免許税等実費
【実費】
登録免許税(法務局に支払う税金)、戸籍・住民票等書類取得費用、登記簿取得費用、郵送費
<プラン内容>
上記①郵送プランと同様
<本プラン適用条件>
被相続人が生前に住んでいた物件又は相続人がこれから住む予定である物件が手続き対象の不動産であること
相続人が配偶者と子である場合または子のみである場合に限ります。
・相続人について代襲相続が発生している場合も本プランをご利用いただけます。
→代襲相続:今回亡くなって手続き対象の被相続人の子が被相続人より先に死亡している場合は被相続人の子に子がいればその方(被相続人から見て孫)が相続人(代襲相続人)となります。
相続人が「配偶者」と「亡くなった方の親又は兄弟姉妹」のような場合には本プランはご利用いただけません。
・やりとりのほとんどをメールや郵送、電話で行います。弊所よりお送りする書類について、完了後ご返却いたします書類以外は原則すべてメールでのお渡しとなります。セキュリティ保護を行ったデータを添付してお送りいたしますので、お客様で印刷いただく方式となります。そのため、メールデータを印刷できる環境にある方で、メールのやりとりに不安がない方のご利用をおすすめしております。
※手続きの途中でも、差額10,000円のお支払いで途中で通常ネットプラン(59,800円のプラン)に変更が可能です。なお、手続きの段階に関わらず変更される場合には一律差額は10,000円とさせていただいております。予めご了承ください。

(注意点)
・申請する法務局の管轄が一ヶ所の場合を対象としております。
・複数の法務局に登記申請をする場合(他管轄の場合)1管轄ごとに1万5,000円加算がございます。
・当プランは1名が亡くなられて、手続きを行う場合の費用です。相続が連なって2名以上亡くなっている場合(数次相続)には上記司法書士報酬に2万5,000円の加算がございます。
※加算のみで、定額プランが2名分かかることはございません。



相続名義変更定額プラン(ご来所いただくプラン)

☆相続名義変更定額プラン【ご来所でのお手続き】
費用:司法書士報酬 89,800円(税込)+登録免許税等実費
【実費】
登録免許税(法務局に支払う税金)、戸籍・住民票等書類取得費用、登記簿取得費用、郵送費


☆すべての必要戸籍をご自身でご用意された方は上記金額から税抜き価格より3,000円引きとなります。
☆遺産分割協議書をご自身で作成された方、遺言書がある方、相続人が1名のみである場合は税抜き価格より5,000円引きとなります。

※ただし戸籍及び遺産分割協議書について不足や不備がある場合にはお値引きができないことがございます。
例:戸籍と遺産分割協議書をすべてご自身で用意し当事務所に登記のご依頼をされた場合の当事務所にお支払いいただく司法書士報酬額(固定資産税評価額が3000万円以下の場合)
81,000円(税込)

※大和市、海老名市、座間市、綾瀬市の不動産を手続きされる方については申請は私共が持参して行いますので、法務局と弊所間の郵送費(¥1,020)はかかりません。
※実費としては登録免許税、郵送費、登記簿調査費、戸籍等の取得費、登記簿謄本取得費が必要となります。登録免許税は市町村や都税事務所が算出した「固定資産税評価額」に1000分の4を掛けた額となります。登録免許税の計算は「固定資産税評価額」をお伝えいただければ無料で計算いたします。なお、「固定資産税評価額」は「固定資産税納税通知書」又は「固定資産評価証明書」に記載されています。
※収益用の不動産については当プランの対象外です。収益用不動産のお手続きにつきましては別途計算いたしますので、お問合せください。

ー相続名義変更定額プランのポイントー
相続による不動産の名義変更に必要
手続きをすべてお任せいただけます
登記に必要な戸籍や住民票は当事務所がご用意!最少でお客様がご用意する書類は印鑑証明書のみ!
定額制なので報酬額が明確!
オンラインでの登記申請に対応しているため、日本全国の不動産名義変更が可能で、また、申請のための日当も不要!
リーズナブルな価格設定!

【ご質問・ご依頼はこちらから→お問い合わせフォーム

<このプランに含む代行手続き>
相続登記(家や土地などの不動産名義変更)に必要すべての手続きを含んだプランです。

・登記の申請(不動産の名義変更の登記申請)

・遺産分割協議書の作成
・必要戸籍の取得
・手続き完了後の登記簿謄本の取得

相続による不動産名義変更登記費用は主に司法書士報酬戸籍の取得費遺産分割協議書作成費登録免許税等から成っており、最終的にいくらかかるのかお客様から分かりにくい場合がよくあるかと思います。そこで当事務所では相続による不動産名義変更の司法書士報酬を定額とするプランをご用意いたしました。このプランは相続登記の申請、戸籍の取得や遺産分割協議書の作成等、相続登記(家や土地などの不動産名義変更)に必要なすべての手続きを含んでおります


相続名義変更定額プラン適用条件や注意点
・申請する法務局の管轄が一ヶ所の場合を対象としております。
複数の法務局に登記申請をする場合(他管轄の場合)1管轄ごとに1万5,000円加算がございます。
・当プランは1名が亡くなられて、手続きを行う場合の費用です。相続が連なって2名以上亡くなっている場合(数次相続)には上記司法書士報酬に2万5,000円の加算がございます。

加算のみで、定額プランが2名分かかることはございません。

費用の計算の仕方

相続登記の費用は「司法書士報酬」、「登録免許税(登記にかかる税金)」と「戸籍等取得のための実費」がかかります。

司法書士報酬+登録免許税(固定資産税評価額×4/1000)+戸籍等取得のための実費=相続登記費用の総額

無料でお見積りいたしますので、詳細な費用については当事務所までお問い合わせください。
お電話やお問い合わせフォーム、メールでの対応もいたします。

お問い合わせフォームに「相続の見積もり」と記載の上、連絡先をご記入いただければ、弊所からご連絡させていただきます。

手続きにかかる日数と手続きの流れ
手続きにかかる日数
亡くなられた方の本籍地や相続人の人数など、それぞれ状況により手続きにかかる期間はまちまちですが、一般的にはご依頼いただいてから1か月半から2か月ほどで手続きが完了します。


ご来所いただく場合
☆通常2回程打ち合わせすることが多いです。

電話又はお問い合わせフォームから問い合わせ
ご来所いただく日時の予約
当事務所にてご相談・お見積のご提示※1
当事務所にて必要な戸籍等をお取り寄せ及び遺産分割協議書の作成
郵送又は来所いただき遺産分割協議書、登記委任状をお渡し
お客様にて印鑑証明書を取得
お客様にて遺産分割協議書、登記委任状にご署名ご捺印
遺産分割協議書、登記委任状、印鑑証明書をご持参いただくか、ご郵送いただく
最終的な登記費用の確定及びご請求
登記費用のお支払
当事務所にて登記申請
登記完了後、新しい権利書や相続関係書類のお渡し


郵送プランでの手続きにてお手続きする場合
①電話又はお問い合わせフォームで問い合わせ
②納税通知書や評価証明書の画像や評価額の数字をご提供いただければお問合せ時にお見積りの算出が可能です
お見積り金額をご確認いただき、ご依頼をご検討ください
③ご依頼いただける場合にはご依頼書等のご記入用紙をご郵送いたします
④各書類にご記入いただき、弊所にご返送ください
⑤当事務所にて戸籍等の必要書類のお取り寄せ及び遺産分割協議書の作成をいたします
⑥準備が整いましたら当事務所から遺産分割協議書、登記委任状等を作成ご記入ご捺印いただく書類をご郵送いたします
⑦ご都合のよろしい時にお客様にて印鑑証明書の取得をお願いいたします
⑧お客様にて遺産分割協議書、登記委任状にご署名ご捺印をお願いいたします
⑨遺産分割協議書、登記委任状、印鑑証明書を当事務所までご郵送ください
⑩登記費用のご請求
◎登記ご依頼後、不動産を引き継ぐ方についてご本人様確認をお願いしております。弊所よりお電話でのご本人様確認をさせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
⑪お振込みにて登記費用のお支払をお願いいたします
⑫当事務所から法務局へ登記申請をいたします
⑬登記完了後、郵送で新しい権利証や相続関係書類をお渡ししてお手続き完了となります


格安データプランでの手続きにてお手続きする場合
①電話又はお問い合わせフォームで問い合わせ
②納税通知書や評価証明書の画像や評価額の数字をご提供いただければお問合せ時にお見積りの算出が可能です
お見積り金額をご確認いただき、ご依頼をご検討ください
③ご依頼いただける場合にはご依頼書等のご記入用紙をメールでお送りいたします
④各書類を印刷いただき、ご記入書類の撮影、弊所へのメールでの送信をお願いいたします
⑤当事務所にて戸籍等の必要書類のお取り寄せ及び遺産分割協議書の作成をいたします
⑥準備が整いましたら当事務所から遺産分割協議書、登記委任状等を作成ご記入ご捺印いただく書類をメールでお送りいたします
⑦ご都合のよろしい時にお客様にて印鑑証明書の取得をお願いいたします
⑧お客様にて弊所より送られてきた書類を印刷の上、遺産分割協議書、登記委任状にご署名ご捺印をお願いいたします
⑨遺産分割協議書、登記委任状、印鑑証明書を当事務所までご郵送ください
⑩登記費用のご請求
◎登記ご依頼後、不動産を引き継ぐ方についてご本人様確認をお願いしております。弊所よりお電話でのご本人様確認をさせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
⑪お振込みにて登記費用のお支払をお願いいたします
⑫当事務所から法務局へ登記申請をいたします
⑬登記完了後、郵送で新しい権利証や相続関係書類をお渡ししてお手続き完了となります

対象エリア
相続のご相談、お手続きは大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、瀬谷区・旭区等横浜市、藤沢市、相模原市、町田市、厚木市、その他全国すべての市町村について対応しております。
遠方の不動産の相続手続きについても、オンラインや郵送による申請ができますので、ご安心ください。
※面談等ができない場合はご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
ご質問やご不明点などございましたらお気軽にお電話、メールでご連絡ください。


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