相続登記定額プラン
遺産分割協議書の作成や必要戸籍の取得等すべて含めて定額!※
※下記定額プランが適用される場合には他に司法書士報酬に加算料金がかからないことを意味します。
戸籍の枚数や不動産の数によって報酬料金に加算されることはありません!
抵当権抹消手続きにつきましては、抵当権抹消と費用のページ内「抵当権抹消手続きの流れ・ネット手続きの場合」をご覧ください。
お手続きの流れ
相続不動産名義変更・贈与手続き共通
①メール(お問合せフォーム)またはお電話でお問合せ
→ご希望の手続き、内容をお伺いいたしまして、必要に応じてご相談をお受けいたします。
②お見積りを弊所よりご提示しまして、ご依頼いただいた場合には「手続内容確認シート」をお送りいたします。
③ご記入いただき、ご返送いただきました「手続内容確認シート」に基づいて弊所にて登記必要書類(委任状、遺産分割協議書や贈与契約書等)をお作りしまして、お客様にご郵送いたします。
④ご記入・ご捺印いただきました必要書類を弊所にお送りいただき、書類の内容を確認いたします。
※修正や訂正が必要な場合にはご連絡いたします。
⑤書類が不備なくすべて揃い、費用をお振込みいただきましたら、準備ができ次第登記申請を行います。
⑥登記手続きが完了しましたらお客様にご連絡の上、書類を郵送でご返却いたします。
ご不明点がございましたらお気軽にご連絡ください。
☆相続名義変更定額プラン【ご来所でのお手続き】
【居住用の土地・建物の場合】
費用:司法書士報酬定額 89,800円(税込)+実費
☆すべての必要戸籍をご自身でご用意された方は上記金額から税抜き価格より3,000円引きとなります。
☆遺産分割協議書をご自身で作成された方、遺言書がある方、相続人が1名のみである場合は税抜き価格より5,000円引きとなります。
※ただし戸籍及び遺産分割協議書について不足や不備がある場合にはお値引きができないことがございます。
例:戸籍と遺産分割協議書をすべてご自身で用意し当事務所に登記のご依頼をされた場合の当事務所にお支払いいただく報酬額(固定資産税評価額が3000万円以下の場合)
→81,000(税込)
※大和市、海老名市、座間市、綾瀬市の不動産を手続きされる方については申請は私共が持参して行いますので、法務局と弊所間の郵送費(¥1,020)はかかりません。
※実費としては登録免許税、郵送費、登記簿調査費、戸籍等の取得費、登記簿謄本取得費が必要となります。登録免許税は市町村や都税事務所が算出した「固定資産税評価額」に1000分の4を掛けた額となります。登録免許税の計算は「固定資産税評価額」をお伝えいただければ無料で計算いたします。なお、「固定資産税評価額」は「固定資産税納税通知書」又は「固定資産評価証明書」に記載されています。
※収益用の不動産については当プランの対象外です。収益用不動産のお手続きにつきましては別途計算いたしますので、お問合せください。
ー相続名義変更定額プランのポイントー
☆相続による不動産の名義変更に必要なすべての手続き
☆登記に必要な戸籍や住民票は当事務所がご用意!最少でお客様がご用意する書類は印鑑証明書のみ!
☆定額制なので報酬額が明確!
☆ネット手続き(原則、メール、電話手続き、郵送での手続き)にも対応しているため、当事務所にお越しいただくことなく手続きを進めることができます。
☆ご来所でのご相談、大和市・海老名市・座間市・綾瀬市各市内、横浜市瀬谷区内、横浜駅・新宿駅・渋谷駅・池袋駅各駅前相談につきましては出張料含めて相談は無料!
☆オンラインでの登記申請に対応しているため、日本全国の不動産名義変更が可能で、また、申請のための日当も不要!
☆リーズナブルな価格設定!
【ご質問・ご依頼はこちらから→お問い合わせフォーム】
<このプランに含む代行手続き>
相続登記(家や土地などの不動産名義変更)に必要なすべての手続きを含んだプランです。
・登記の申請(不動産の名義変更の登記申請)
・遺産分割協議書の作成
・必要戸籍の取得
・相続関係説明図の作成(手続き後にお渡し)
・手続き完了後の登記簿謄本の取得
・出張相談費、夜間相談費は不要(営業日での出張相談・夜間相談無料エリアでの相談に限る)
相続による不動産名義変更登記費用は主に司法書士報酬、戸籍の取得費、遺産分割協議書作成費、登録免許税等から成っており、最終的にいくらかかるのかお客様から分かりにくい場合がよくあるかと思います。そこで当事務所では相続による不動産名義変更の司法書士報酬を定額とするプランをご用意いたしました。このプランは相続登記の申請、戸籍の取得や遺産分割協議書の作成等、相続登記(家や土地などの不動産名義変更)に必要なすべての手続きを含んでおります。
また、相続不動産名義変更定額プラン限定で、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、瀬谷区(横浜市全域)、藤沢市、町田市、相模原市、厚木市の神奈川県の一部及び都内ターミナル駅の新宿駅・渋谷駅を出張相談・夜間相談無料エリアとしておりますので、出張料、夜間手数料はいただきません。ネット手続きにも対応しておりますので、何度もお越しいただくことなく手続きすることも可能です。
相続名義変更定額プラン適用条件や注意点
・申請する法務局の管轄が一ヶ所の場合を対象としております。複数の法務局に登記申請をする場合(他管轄の場合)1管轄ごとに1万5,000円加算がございます。
・当プランは1名が亡くなられて、手続きを行う場合の費用です。相続が連なって2名以上亡くなっている場合(数次相続)には上記司法書士報酬に2万5,000円の加算がございます。
※加算のみで、定額プランが2名分かかることはございません。
相続登記の費用は「司法書士報酬」、「登録免許税(登記にかかる税金)」と「戸籍等取得のための実費」がかかります。
司法書士報酬+登録免許税(固定資産税評価額×4/1000)+戸籍等取得のための実費=相続登記費用の総額
無料でお見積りいたしますので、詳細な費用については当事務所までお問い合わせください。
お電話やお問い合わせフォーム、メールでの対応もいたします。
お問い合わせフォームに「相続の見積もり」と記載の上、連絡先をご記入いただければ、弊所からご連絡させていただきます。
ネット手続きにてお手続きする場合
①電話又はお問い合わせフォームで問い合わせ
②相談票をメール又はご郵送でお送りいたします。
③相談票をご記入いただき、納税通知書又は評価証明書の写しをメール又は郵送でお送りいただく
④お見積をご提示※1
ーご依頼いただいた場合ー
⑤当事務所にて戸籍等の必要書類のお取り寄せ及び遺産分割協議書の作成
⑥当事務所から遺産分割協議書、登記委任状等ご記入ご捺印いただく書類をご郵送
⑦お客様にて印鑑証明書を取得
⑧お客様にて遺産分割協議書、登記委任状にご署名ご捺印
⑨遺産分割協議書、登記委任状、印鑑証明書を当事務所までご郵送いただく
⑩最終的な登記費用の確定及びご請求
⑪お振込みにて登記費用のお支払
⑫当事務所から法務局へ登記申請
⑬登記完了後、郵送で新しい権利書や相続関係書類をお渡し
◎登記ご依頼後、不動産を引き継ぐ方についてご本人様確認をお願いしております。お客様ご指定の場所への訪問、来所、本人限定受取郵便等の方法がございます。お会いしてご本人様確認をさせていただく場合につきましては平日(夜間を含む)、毎月第2土曜日は出張手数料や日当は一切かかりません(交通費等の実費別)。
新宿駅・渋谷駅でご相談いただく場合
①電話又はお問い合わせフォームから問い合わせ
②ご来所いただく日時の打ち合わせ
③相談日時・場所の決定
④相談日当日相続のご相談
⑤お見積のご提示※1※2
⑥当事務所にて必要な戸籍等のお取り寄せ及び遺産分割協議書の作成
⑦原則、郵送で遺産分割協議書、登記委任状等の書類のお渡し
⑧お客様にて印鑑証明書を取得
⑨お客様にて遺産分割協議書、登記依頼書、登記委任状にご署名ご捺印
⑩ご記入ご捺印いただいた書類等の必要書類を日時場所を打ち合わせの上、直接お渡しいただくか、ご郵送いただく
⑪最終的な登記費用の確定及びご請求
⑫登記費用のお支払
⑬当事務所にて登記申請
⑭登記完了後、新しい権利書等のお渡し
◎登記ご依頼後、不動産を引き継ぐ方についてご本人様確認をお願いしております。
※1納税通知書又は評価証明書等で対象不動産の評価額が記載されたものをお持ちの場合、その場でお見積をお出しすることができます。納税通知書をお持ちでない場合には市役所や区役所、都税事務所等で評価証明書をお取りいただく必要がございます。登記を依頼する予定の場合、当事務所で取得可能です。